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環境Q&A

解体作業における特別管理産業廃棄物について 

登録日: 2004年08月28日 最終回答日:2004年08月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7402 2004-08-28 16:39:57 解体業者

設備、建屋の解体作業を請負った時、作業中に「特別管理産業廃棄物」が発生する場合(例えば、配管に残っている廃酸等)、
解体業者も「特管物管理責任者」が必要なのでしょうか?

(特管物の処理は、「解体業者」が排出者となり、運搬・処分は許可を持った業者と契約書を締結して委託。マニフェストも発行)

以上

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No.7424 【A-2】

Re:解体作業における特別管理産業廃棄物について

2004-08-30 16:49:52 GI

平成13年6月1日 環廃産276
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
の中で
4.2 特別管理産業廃棄物の処理
 特別管理産業廃棄物の排出事業者は、4.1の規定によるほか、
次の事項を遵守しなければならない。
1.特別管理産業廃棄物の排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに
  特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
2.略

とありますので、法的には排出事業者である
元請けが設置する必要があると思います

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
大変参考になりました。

No.7421 【A-1】

Re:解体作業における特別管理産業廃棄物について

2004-08-30 13:37:51 GI

廃棄物処理法第12条の2第6項に定められているとおり
特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があり
また、特定化学物質等障害予防規則第27条により
労働安全衛生法施行令別表3に掲げるものを取り扱う場合には
特定化学物質等作業主任者を選任する必要があると思われます

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
ご存知でしたら教えて下さい。
「特管物管理責任者」は「解体業者」(元請)において要なのでしょうか?
下請業者(実際に工事を行う業者)の責任者設置でも可能なのでしょうか?

以上

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