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環境Q&A

罰則について 

登録日: 2004年08月26日 最終回答日:2004年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7355 2004-08-26 16:43:32 波波

 はじめて質問します。
 
 今、排出事業者の責務について勉強している最中でして
その中で、罰則の内容(違反行為者に罰金が科せられる)
については分かるのですが、例えば、罰則金が科せられた
業社(両罰規定の後)は、許可の取消しや停止などの行政
によるなんらかの罰はあるのでしょうか。

 それとも罰金を納めれば終了なのでしょうか。

 考え方は自動車の免許と同じで、軽微な違反だと反則金
のみ、という考えでいいのでしょうか。

 変な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。

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No.7388 【A-2】

Re:罰則について

2004-08-27 19:17:27 JK

廃棄物処理法などの罰則(行政罰)は司法が科するもので、行政は司法に告発することができます。
許可の取り消し等は行政処分で、罰則を科しているのではありません。手続をした者に対して不利益な処分をするだけです。
不利益な処分等に従わない場合にも、告発をして罰してもらうことはできます。

道路交通法は、警察が行政行為をしているので、廃棄物処理法などと比べても意味がないと思います。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
一応許可と言うことで、安易に自動車免許と比較してしまいました。
もっと勉強します。

No.7368 【A-1】

Re:罰則について

2004-08-26 20:55:06 マタカ

>業社(両罰規定の後)は、許可の取消しや停止などの行政によるなんらかの罰はあるのでしょうか。

 許可を有していない排出事業者は、「許可の取り消しや停止」という行政のよる罰はかけることができません。罰金を払えばおしまいです。
 なお、この罰金は上限額は大きいですが、交通違反と異なり、立件(警察が検察庁に違反事実を記載した書類を送ること、これを『書類送検』と言っているようです。)し、これをうけた検察庁が裁判所に提訴(これを起訴と言っているようです)し、裁判所が審理等を行って判決を下すという煩雑な手間を掛けたわりには、罰金は数万圓と、上限額に比べ交通違反の反則金より少ないような罰金にしかならないので、警察はなかなか動いてくれません。(検察庁が受けてくれないからという背景があるようですが………)
 なお、排出事業者がいくら少額でも罰金刑をうけた場合は、その企業やその役員等は欠格条項に該当することになるので、5年間は廃棄物処理施設の設置や廃棄物処理業の許可をうけることができないというデメリットは生じます。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。勉強になりました。また何かあればよろしくお願いします。

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