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環境Q&A

ダイオキシン類の含まれている産廃の行方 

登録日: 2002年05月10日 最終回答日:2002年05月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.732 2002-05-10 11:36:35 TARO

お世話になります。
ダイオキシン類の含まれている産廃(汚泥等)は、今年12月より規制が変わると聞いているのですが、具体的にどういう法律で、どのように変わるのかお教えくださいますようお願いいたします。

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No.756 【A-1】

Re:ダイオキシン類の含まれている産廃の行方

2002-05-16 15:13:38 東京都 / KAN

廃棄物焼却炉から排出され、試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以上を含む
燃え殻・ばいじん・汚泥は特別管理廃棄物への指定され、H12.01.15に施行されています。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/iroiro/baijin.html

なお、廃棄物焼却炉以外のダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(排出水に係るもの)を設置している工場・事業場から排出された、一定以上のダイオキシン類を含む廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥など)を特別管理廃棄物に追加し、焼却炉から排出されるばいじんなどと同様の処分基準を適用するとの廃棄物処理法施行令改正案についても昨年、環境省で意見募集が実施されています。

環境省 発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=2928

ただし意見募集時の記者発表資料のみで、結果や結論は掲載されていないようです。

意見募集と結果のページ http://www.env.go.jp/info/iken2.html

その後の進捗について、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室 に直接お聞きになってみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
早速、環境省に問い合わせしてみようかと思います。
また、よろしくお願いいたします。

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