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環境Q&A

助けて(>_<)!!材木屋の煙突 集塵機よりの公害被害 

登録日: 2004年08月20日 最終回答日:2004年08月23日 大気環境 大気汚染

No.7286 2004-08-20 17:03:12 mayumi

先日引っ越し、住宅購入前より南側庭先の材木屋の煙突・集塵機が気になり不動産会社担当者に確認した所「現在は使っていないよう・・。」との事。その後自宅が完成するまでの間何回か煙を目撃した不動産会社より市役所へ連絡。材木屋は焼却しないと約束したそうですがその後も燃やし続けています。不動産会社は、何度お願いしてもダメなら調査会社に煙を測定してもらい裁判を起こすと言ってはますが・・入居後は自ら市役所にかけた方が市役所も対応してくれるのでは、と不動産会社より助言され二度ほど電話しましたが、二度目は殆ど聞いてくれず切られてしまいました。近所の方も電話すると『自分でお願いしに行ったら。」と言われたそうで市役所を信用も出来ず頼る事も出来ません。その後の経過報告もありません。近所には沢山子どもがいます。子どもたちへの影響も心配です。ちなみに、集塵機は断続的に日に10回くらいでしょうか・・。煙は1〜2日おき、2〜3時間くらいだと思います。煙・臭いは家の中に充満し窓は締め切り洗濯物は干せません。子どもは庭で遊んだ事がありません。近所の方は住宅地に煙突や集塵機を出す事自体が違法と聞いたそうですが(消防法?ですか?)どうなのかもわかりません。

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No.7296 【A-2】

Re:助けて(>_<)!!材木屋の煙突 集塵機よりの公害被害

2004-08-23 09:34:17 コロ

 野外焼却ではなく、焼却炉を使っているのでしょうか。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」で定められた基準を満たす焼却炉での焼却であれば、残念ですが合法ということになると思います。
http://www.ecologyexpress.com/guide/sample/Law/32/a1f01c01/a1f01c01.html
 基準は、第4条第1項第7号に規定されています。
 もしこれを満たしていないのであれば、違法な焼却ということになりますので、役所(直接保健所の方が良いかもしれません)に相談してみてください。無視はできないはずです。
 基準を満たしている場合は、役所(保健所)でも焼却の時間帯や量、風向き等を考えて焼却するよう配慮してくれ、と指導するくらいしかできないのではないかと思います。
 

回答に対するお礼・補足

コロさんお礼が遅れて申し訳ありません。ありがとうございます。材木屋は、不動産屋曰く、違法な焼却炉を使っています。珍しく10日以上も燃やしてなかったのですが、ついに三日前雨の日にまとめて、それはものすごい量の煙を出して燃やしていました。保健所にも相談してみます。ありがとうございます。

No.7288 【A-1】

Re:助けて(>_<)!!材木屋の煙突 集塵機よりの公害被害

2004-08-20 18:22:50 事務員

>材木屋が材木を作る工程からでる木くずや商品とならなくなった材木等をを燃やしているのなら、それは産業廃棄物の野焼行為なになるのではないでしょうか?市がなぜ対応してくれないのかわかりませんが、産業廃棄物課とかに問い合わせて聞いてみるのはどうですか。野焼に当たれば、法律で罰則も儲けられているはずだし、禁止もされているはずだから、やめさせれれるのではないかと思いますが。
あまり参考にならないかもしれませんが・・・

回答に対するお礼・補足

事務員さんありがとうございます。こんなに早く、しかも見ず知らずの者の為に考えてくださって、本当に感謝します。
市役所ではきっと悪い人に当たってしまったのでしょうね(苦笑)このままでは済ませないつもりです!私たちもこれから先ずっと住まなくてはいけないし、何より子どもたちの体に何かあったらと思うといてもたってもいられません・・・。親の責任だと思い頑張ります!!ありがとうございましたm(__)m

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