パソコン処理について
登録日: 2004年07月22日 最終回答日:2004年07月23日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.6966 2004-07-22 16:31:56 リサイクル推進人
初めまして。パソコンのリサイクルについて初歩的な質問があります。
パソコンは、リサイクルルートに乗せないと違法なのでしょうか?
事業用なら産廃として、家庭用なら一般廃棄物として処理しても構わないのでしょうか?
基本的なことで恐縮ですが宜しくお願いします。
以上
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No.6978 【A-6】
Re:パソコン処理について
2004-07-23 10:13:01 環 (
まずPCリサイクルは、お持ちのパソコンメーカーが受付窓口となりますので、お申込みについては直接メーカーまでお尋ねいただくか、各社ホームページにてご確認できると思います。
手順としましては下記のようになります。
「PCリサイクル」マークのついていない製品の場合は、
@排出するパソコンの製造販売メーカーの受付センターに回収を申し込みます。
Aメーカーより送られてくるリサイクル料金振込用紙により料金を支払います。
B専用の伝票が送られてきます。
Cパソコンを梱包してから伝票を貼り、最寄の郵便局(簡易郵便局を除く)に持ち込んでください。
「PCリサイクル」マークのついている製品の場合はは、
リサイクル料金はパソコンを購入された際の価格に含まれています。
リサイクル料金を別途支払う必要はありませんので、上記Aの過程は不要です。
私が把握している情報は、上記のとおりですが、お力になれれば幸いです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
所で、私は初めて知りましたが、一般家庭の方たちは知っているのでしょうか?
私の家の近くのゴミ捨て場には、パソコンとプリンターが捨ててあり、「このゴミは出せません」
というシールが貼ってあり、2ヶ月ぐらい放置してあります。
もっと、一般市民にも分かるようにメディアで公表する必要があるような気がします。
No.6975 【A-5】
Re:パソコン処理について
2004-07-23 09:54:27 東京都 / 君山銀針 (
事業系パソコンの処分について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3497
リサイクル関係では経済産業省の3Rのページ
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/index.html
も生活者、NPO、事業者、自治体向けにそれぞれ
整理した情報を掲載するようになって便利です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます
No.6971 【A-4】
Re:パソコン処理について
2004-07-22 20:25:24 JK (
家庭系使用済パソコンの回収及びリサイクルについて
「制度実施後、新規に販売されるパソコンについては、販売時に製品価格に含めてリサイクル費用を徴収し、当該製品が廃棄される際には無償で引き取ることとされています。
また、制度実施以前に販売されたパソコン(いわゆる既販品)については、リサイクル費用を廃棄時に徴収して引き取ることとなります。」
ということで、制度実施以前のパソコンが特に問題となるようです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます
No.6970 【A-3】
Re:パソコン処理について
2004-07-22 18:59:32 コロ (
No.6968 【A-2】
Re:パソコン処理について
2004-07-22 17:40:08 リサ子 (
PCの製造事業者(輸入事業者を含む)は、使用者が不要となったPCを、引取り要請があれば引取りして
リサイクルする義務があります(当然その製造事業者が製造したPCが対象です)
使用者(排出者)が不要PCをどこに処理委託するかは、使用者の自由であり、「どこに出すべき」とは
法律で規制されておりません
有価物として中古業者に引取ってもらうこともできます
また、産業廃棄物処理業者に処理委託契約を結んで委託することも可能です(事業者に限ります)
一般家庭から排出する場合には、一般廃棄物となりますので、自治体しか引取り先はありません
自治体では、法律を楯にして引取りを拒否する自治体もありますので、製造事業者に引取ってもらうしか
無いと思います
製造事業者は自社のリサイクルシステムを構築しており、高い率で再資源化を達成しておりますので
製造事業者に引取りを依頼することがベターです
製造事業者が存在しないPCは、JEITAで引取り体制を構築しておりますので、コロさんのURLを参照して
下さい
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
法律 第5条に(消費者の責務)「消費者は〜協力することとする」と記載されておりました。
ただ、リサイクルにまわす事が重要であることもわかりました。
以上
No.6967 【A-1】
Re:パソコン処理について
2004-07-22 16:45:28 コロ (
http://www.pc3r.jp/
根拠法令は「資源の有効な利用の促進に関する法律」です。
リサイクルのルートに乗せなければ、法に反することになると思います。
もっとも、清掃事業所では受け入れませんので、家庭系の一般廃棄物としての処理はできません。
ごみ集積所に出した場合は、不法投棄ということになるのではないかと思います。
事業系の場合は、排出した事業者及び処理を請け負った産廃業者双方が責任を問われることになるのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
法律を少し見てみます。
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