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環境Q&A

農業集落排水施設の処理水利用について 

登録日: 2004年07月17日 最終回答日:2004年07月22日 水・土壌環境 水質汚濁

No.6888 2004-07-17 04:28:24 熊楠

とある地方の農業集落排水施設で、塩素滅菌処理を行っていない、2次処理後の処理水を、地域住民に無料配布している箇所があります。腐植土ペレットを用いた特殊な水処理を行っていて、処理水中に有用微生物が多数存在し、それを農地等に散布することで様々な「液肥」的な効果が確認されているためです。ただ、この取り組みに対し、国(環境省)は難色を示しているようなのですが、こうした処理水の循環利用形態は、浄化槽法に抵触するでしょうか? 2次処理後(消毒工程前)の段階ですでに、大腸菌群数は1ケタ台に減少しているため、実態としては問題はないと思われるのですが、その大腸菌群数の数値に関係なく、浄化槽法その他の法令・省令等において、水処理の後段で「消毒設備を使用すること」を義務付けた文言が記載されているのでしょうか? どなたかこのへんに解釈に明るい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ助かります。

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No.6962 【A-8】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-22 07:28:21 aqua-play

「実際、(消毒された)処理水の大部分は排水路などを経て自区内や下流域で農業用途などに再利用されており」

はどの様に利用されていますか、塩素を含んだ水は農作物に影響があると聞きます、農業機械などの洗浄等に使用されるのでしょうか?

「野積みされたり海洋投棄されたりしている実態がある」

そのことについては完全に法律違反ですね。

「未消毒の処理水(大腸菌群数がほぼゼロであるにも関わらず)の有効利用すらママならない現状」

結局、役所はどの様な見解なのでしょか?私の解釈では難色を示しているようですがまだダメだとは言われていないと云うことでしょうか?

回答に対するお礼・補足

農水省としては「処理水の大部分は再利用されている」と説明していますが、放流した処理水を含む水路・河川の水が、結果的に下流域で再取水されてほ場に引き込まれている、ということに過ぎません(希釈されるため、残留塩素による影響はないと思われます)。もちろん、場内用水などに利用されたり、砂ろ過などの3次処理を経て、修景用水や農地への散水に使われているケースもまれにありますが、このように積極的・直接的に再利用される量はごくわずかです。(水資源に乏しい瀬戸内海の島などでは、集落排水の処理水を、果樹(柑橘類)の散水に活用しているところなどもありますが。)

ご想像の通り、国側(中央官庁)は難色を示していますが、その町では今のところ、処理水の配布を継続している模様です。ただ、当局からの正式な中止勧告・通達が出ないまでも、国の補助金をもらって施設を整備している以上、国の否定的見解が間接的に当事者に伝わるだけでも、かなりの「無言の圧力」としてのしかかるはずであり、いつまで継続できるかは予断を許さない状況ですが。

No.6943 【A-7】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-21 07:39:30 aqua-play

『その貴重な機会が単なる「事なかれ主義」を背景に失われるとしたら、それは大きな損失だと思ったものですから。』私もその通りだと思います。

農業集落排水施設の処理水利用について賛否については明確な答えがわかりませんが(役所に直接確認されたほが良いのかもしれません)、消毒前に発生した余剰汚泥については農地還元がそもそもの農業集落排水の目的の一つだったと記憶しています現在はほとんどその様なことはされいません

その汚泥を利用するにあたっても品質が重要になっているようです

農地還元
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2102

処理水利用についても現在なにも問題なくてもどの様に問題ないのかある程度、証明しないと将来も安全だとは云いきれない部分もあると思います。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。小規模分散処理という特性を活かして、「汚泥は肥料成分として、処理水は農業用水として自区内に還元」というのが、農業集落排水事業の基本理念となっています。実際、(消毒された)処理水の大部分は排水路などを経て自区内や下流域で農業用途などに再利用されており、また、肥料取締法の改正や、集落排水事業の資源循環計画の策定義務化などにより、少しずつですか汚泥のリサイクルも熱心に行われるようになっています。しかし、乾燥・発酵といった加熱処理された汚泥肥料はともかく、雑菌の塊のような濃縮汚泥や脱水汚泥が平気で農地散布されたり野積みされたり海洋投棄されたりしている実態がある反面で、未消毒の処理水(大腸菌群数がほぼゼロであるにも関わらず)の有効利用すらママならない現状、どうにも腑に落ちない理不尽さを感じております(^o^;

No.6926 【A-6】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-19 18:30:33 aqua-play

>>処理水中に残存する有用微生物
腐植土ペレットがつまったタンクでそこでEM菌を増殖させると云うのがくせものですね

増殖させたEM菌を循環させ、間欠ばっき槽を通った処理水が発酵・堆肥化の促進にどう繋がるのか疑問がありますね普通の活性汚泥がある間欠ばっき槽にそのEM菌と云うものが正常に存在できるのかそこの辺が課題と云うのか証明する必要がありますね

回答に対するお礼・補足

たびたびありがとうございます。EM菌に関する話はピンきりで、慎重に真贋の判別をする姿勢が必要であると思われます。ただ、私が取り上げた地区では2年にわたり住民への処理水の配布が行われ、多くの成果が利用者から報告されていることも、地元の新聞・テレビなどがたびたび取り上げている事実で、こうした先駆的取り組みを強制的に中止させるだけの法的・制度的根拠を、国が有しているのか否かを知りたく、この質問を投稿させていただいた次第です。科学的な立証も当然必要ですが、同様に、厳然たる事象の蓄積もまた、新たな技術の確立の上で大きな原動力になるでしょうし、その貴重な機会が単なる「事なかれ主義」を背景に失われるとしたら、それは大きな損失だと思ったものですから。

No.6925 【A-5】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-19 17:20:28 クマムシ

>>処理水中に残存する有用微生物

処理水中に生息する微生物は、ごく普通
の微生物です。
特別に有用ということはありません。
ただ、硝酸化細菌の濃度が高いので、
アンモニア臭対策としては効果があるか
もしれませんね

ちなみに、余剰汚泥であれば、栄養塩濃度
も高いので、肥料としての効果はより高い
のです・・・

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。特殊な処理方式(腐食活性汚泥法)により処理水中に増殖する光合成細菌が、臭気対策に効果を発揮しているらしいのですが、私自身、微生物云々の話になってくると、よくわかりません。

No.6912 【A-4】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-19 08:34:00 aqua-play

たぶん知っておられると思いますが
「農業集落排水処理施設は窒素・りんの除去率が低いので」とありますが一般的にはそうなのと農業集落排水処理施設にもいろいろありますのでどうだと言うことではないのですが JARUS(日本農業集落排水協会)型のものにつては、W・Z等については脱窒素を考慮入れた設計になっています。

「処理水を散布すれば肥料を施用していることと同じになります。処理水散布は植物の成長に不可欠な水分の供給にもなりますので成長が良くなるのは当然です。
腐食質やEM菌を添加しようがしまいがそんなことは何の関係ないことと思います。」

私もそうは思いますがEM菌がある場合と無い場合比べた資料もないし実際にしたこともないのでのでなんとも分かりません又高濃度の窒素・りんを含んだ水をだばたば畑にまくと地下水汚染や亜硝酸の毒性が懸念されます。

回答に対するお礼・補足

たびたびのご回答、ありがとうございます。ちなみにその地区は、日本農業集落排水協会型の連続流入間欠曝気方式をベースに採用しています。T-N、T-Pとも設計値よりかなり低い高度処理並みの水質を維持しており、地域住民への処理水の配給は、農地への窒素・リンの供給を目的としたものでもありません。むしろ、処理水中に残存する有用微生物の効果に期待したもので、農地への散布(育成の促進、連作障害の抑止など)だけでなく、発酵・堆肥化の促進、畜舎での脱臭剤としての利用など、住民の方々がそれぞれ創意工夫されているようです。

No.6909 【A-3】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-18 21:44:53 papa

農業集落排水処理施設は窒素・りんの除去率が低いので、処理水中に窒素やりんをかなり高濃度に含んでいます。
したがって、処理水を散布すれば肥料を施用していることと同じになります。処理水散布は植物の成長に不可欠な水分の供給にもなりますので成長が良くなるのは当然です。
腐食質やEM菌を添加しようがしまいがそんなことは何の関係ないことと思います。
処理場では場内の植木や芝生に処理水を散布することは、日本中どこでもごく普通に行われています。日照りの時期には街路樹の水やりにも処理水が使われるケースもあります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。そうですね、集排処理水は場内の雑用水や、放流先の水路を経て農業用水として活用されることが多いようですが、きちんと消毒設備により滅菌された処理水(放流水)が使われるのであれば、ルール上何の問題もないのでしょうが。質問に書きましたような、消毒設備を使っていない段階の処理水を場外に持ち出して他用途に活用している箇所というのは、非常にレアな事例のようで、正否の判断が難しいようです。

No.6892 【A-2】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-17 10:35:19 きた

環境省関係浄化槽法施行規則
(保守点検の技術上の基準)
第二条  法第四条第五項 の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
十六  放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。


というのが見つかりました。
「消毒」の定義や方法を規定しているのかどうかは分りませんが、設備の要件に連動していることもあるようです。

回答に対するお礼・補足

貴重なアドバイスありがとうございました。設備の要件に連動していることも、とのことですが、たしかにそのあたりが一番のカギになりそうですね。環境省、農水省、双方に係る施設ですので、農業集落排水施設の維持管理指針などでも、はっきり示されているのかもしれません。

No.6890 【A-1】

Re:農業集落排水施設の処理水利用について

2004-07-17 08:12:21 aqua-play

「腐植土ペレット」で上のサイト内検索をWWWにして検索すると1件だけ質問内容と同様な某企業のHPが見つかりました

EM菌の水処理利用についてはまだはっきりしたことは分かっていませんので国はその設備の性能を評価できる根拠がないため難色をしめしているのだと思います
現在実際にその様なことが行われていて国から中止勧告や命令がでていないのであればしっかりした検査した上と長期のデータ取るためにも私的にはいいのかなとも思えます、ただ浄化槽関係は最初しばらくだけ良い状態だったと云う話はよくあります。

2次処理後の処理水を農地等に散布することは処理水の状態解釈にもよりますが「廃掃法」が関係してくると思います

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6208

「水処理の後段で「消毒設備を使用すること」を義務付けた文言が記載されているのでしょうか?」

これについては建築基準法の屎尿浄化槽の構造基準あると思います。

http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/981020.html

回答に対するお礼・補足

さっそくのご回答ありがとうございました。浄化槽法の第3条に「浄化槽で処理した後でなければ、し尿・雑排水を公共用水域に放流してはならない」との表現がありますので、ここでいう「浄化槽」の厳格な定義(消毒設備などの付帯設備・機器も含むのか)がポイントになりそうですね。それを規定しているのが、し尿浄化槽の構造基準でしょうから、そちらも調べてみたいと思います。

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