一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

ダイオキシン類対策特別措置法上の廃棄物焼却炉について 

登録日: 2002年03月28日 最終回答日:2002年04月04日 環境行政 法令/条例/条約

No.676 2002-03-28 15:08:19 匿名希望

廃掃法上の廃棄物を焼却するものを廃棄物焼却炉になると思いますが、自社から出る木屑などを焼却し、その熱を利用したボイラー(木屑ボイラー等)も廃棄物焼却炉にあたるのでしょうか?

総件数 1 件  page 1/1   

No.686 【A-1】

Re:ダイオキシン類対策特別措置法上の廃棄物焼却炉について

2002-04-04 15:12:58 東京都 / ちしゃ

廃棄物焼却施設とは、廃棄物処理法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=3844
で定める一般廃棄物のごみ処理施設、汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCB等・PCB汚染物,PCB処理物、これら以外の(木くず・紙くずなどの)産業廃棄物の焼却施設をさします。
(法の対象となるのは炉でなく廃棄物処理施設)

一般廃棄物処理施設として廃棄物処理法の対象となるのは、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が200kg以上もしくは火格子面積2m2以上)のごみ処理施設を指します。(法施行令http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=3731 第五条)

また、法の対象となり、許可が必要な産業廃棄物処理施設は法15条,施行令7条に定められており、「京都市の産業廃棄物のページ」 http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt05.html
にこれをまとめた情報があります。

それによれば、木くず・焼却関連では「木くず又はがれき類の破砕施設(中間処理)」で 5t/日を超えるものと、「産業廃棄物の焼却施設」で 200kg/hr以上もしくは火格子面積2m2以上のものが廃棄物処理施設に該当します。

通常の廃棄物処理施設にも排ガス処理・熱回収用としてボイラーが取り付けられている場合が多いようですが、http://www.city.musashino.tokyo.jp/section/05040clean/shikumi/shoukyaku.html 
(この図では焼却施設ですが)のように施設と一体となっている場合は廃棄物処理施設の一部ということになるのではないかと思います。

例えば神奈川県の「神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」では、「焼却施設」を「廃棄物を焼却するための施設の廃棄物の投入口又は供給設備(前処理設備を含む。)から煙突までの総体(排水処理設備、灰ピット、灰処理設備等の附帯設備を含む。)」としています。

ただし、この分野に詳しくないので、より確実な情報をお持ちの方がいらしたら、回答ください。

回答に対するお礼・補足

ちしゃ様ありがとうございました。
そうですね。大型の廃棄物焼却炉のはよく廃熱を利用した施設がついてますね。主をボイラーとするか、廃棄物処理とするかということもかかわってくるのかと思いました。また、廃棄物処理法で言う廃棄物がどこまでか(有価物の定義等)と言うことも重要な問題になりますね。
教えていただいたホームページなどを参考にして考えてみたいと思います。ありがとうございました。

総件数 1 件  page 1/1