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環境Q&A

産廃契約書(3社契約) 

登録日: 2004年07月07日 最終回答日:2004年07月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6699 2004-07-07 14:37:29 MASA

産業廃棄物処理委託契約書ですが、三者契約は可能なのですか?

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No.6706 【A-2】

Re:産廃契約書(3社契約)

2004-07-07 21:55:25 きた

もともと三者契約とは、収集運搬業者に処分をも委託するような契約を指していたのだと思います。この意味の「三者契約」は委託基準に違反しています。
この意味からは、同一書面で三者が契約していても三者契約とはいえず、二者契約が同一書面で二つされていることもあると思います。
(処分と運搬を別の書面で契約しているほうが紛れがないのは確かですが・・・)

厚生省回答例 
問 排出事業者が産業廃棄物処分業者Aと直接接触してAの能力等を確認することなく、産業廃棄物収集運搬業者Bの説明を聞いたのみで、AとBとを契約相手とする、いわゆる三者契約を締結することは委託基準に反すると考えるがどうか。
答 お見込みのとおり。

そのあと、同一書面での契約に問題があるような疑義回答がされました。それで、この場合を三者契約というようになりました。この意味では紙を分ければよいということになります。

厚生省回答例 
問 産業廃棄物の運搬及び処分を同一の者に委託しようとする場合は、運搬、処分それぞれについて別々の契約書が必要となるか。
答 一つの契約書でもよい。  

回答に対するお礼・補足

遅くなりましたがありがとうございました。

No.6704 【A-1】

Re:産廃契約書(3社契約)

2004-07-07 21:33:42 マタカ

>産業廃棄物処理委託契約書ですが、三者契約は可能なのですか?

 有効か無効かということだけなら、民事契約としては三者契約は可能であって無効とは言えないでしょう。
 ただし、廃棄物処理法の立場からは、「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について」(平成六年二月十七日衛産第十九号)の第二の1に「運搬については運搬の許可を得た者と、処分については処分の許可を得た者とそれぞれ直接契約を締結して委託しなければならない。この趣旨の徹底のため、二者間契約の徹底を図られたい。」という主旨のことが書かれており、廃棄物の適正処理の観点からは二者間契約を締結することが求められており、標準的な契約書の書式が当時の環境庁から示されています。
 なお、三者契約とすると記述が煩雑となり、たとえば排出事業者と収集運搬業者との契約には無関係の処分業者との取り決めが記載されるなど、契約内容の理解が妨げられるというデメリットが生じますので、実務上からも二者二者契約をすることが望ましいと思います。

回答に対するお礼・補足

遅くなりましたがありがとうございました。

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