一般財団法人環境イノベーション情報機構
ダイオキシン測定の区切りについて
登録日: 2002年03月21日 最終回答日:2002年03月27日 健康・化学物質 ダイオキシン
No.667 2002-03-21 02:38:59 たまき
ダイオキシン法のように年度途中に施行された法律で、測定義務がある場合、毎年いつまでに測定を行えばよいのでしょうか。
考えられるのは、
1.毎年施行日の前日までに行う。
2.施行日の翌年は施行日の前日までに、その後は年度末までに行う。
3.施行日の次の年度末までに行い、その後も年度末までに行う。
ただし、3の場合5月1日施行の法律だった場合、最初の期間が23ヶ月になってしまいますよね。どなたかこのことについてご存じの方教えていただけないでしょうか。
総件数 2 件 page 1/1
No.675 【A-2】
Re:ダイオキシン測定の区切りについて
2002-03-27 15:57:11 ちしゃ (
www情報を見ると、現状では自治体によって、測定データの整理のしかたに違いがあるようです。千葉県の説明(きたさんも同意見とのことですが)にあるように1月15日を基点として、1年に1度測定していれば間違いがないとは思いますが、念のため届け出を行う自治体にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。
千葉県の「事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法の手引き」 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/15dotebiki/ の「特定施設に係る届出書の作成」によると、「特定施設使用届出書で届け出られた施設(平成12年1月14日以前に既置の施設)については、平成12年1月15日以降(1月15日を基準日として毎年1回以上)の測定結果を報告」「特定施設設置届出書で届け出られた施設(新設施設)については、設置届出が受理され、当該施設の使用開始日以降(毎年1回以上)の測定結果を報告」「測定結果報告期限:試料採取日から起算して60日以内に報告」との記載があります。
東京都のホームページ
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/sokutei/dxnkekka.htm
の各事業所の測定結果(平成12年度) 情報では
平成12年度の結果として、平成12年1月15日から平成13年1月14日に採取したデータ(ただし報告期間は平成13年3月31日まで)
平成13年度の結果として平成13年1月15日から平成14年3月31日に採取したデータを掲載しています。
群馬県は平成12年1月15日より平成13年3月末までに測定した分を平成12年度分として発表していますが、「平成13年度以降も当該年度の3月31日までの測定分を(1年分として)公表する」と言っています。
http://www.pref.gunma.jp/hpm/kanhozen/00020.html
なお、環境省による平成12年度の自主測定結果のとりまとめは、平成12年1月15日から平成13年3月31日までの報告を扱っています。
記者発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3047
回答に対するお礼・補足
大変詳しい回答を寄せていただきましてありがとうございました。要するに、ダイオキシン法に測定の区切り日まで規定をしていないので、自治体によって1月14日までか、年度末までかに分かれているのですね。今はまだダイオキシン法の施行日が1月15日というのは記憶に新しいところですが、数年後はどうなんでしょう。年度末までに測定というのが分かりやすく現実的ですよね。ともかく、詳しい情報ありがとうございました。
No.674 【A-1】
Re:ダイオキシン測定の区切りについて
2002-03-26 00:32:34 きた (
が適当だと思います。
環境省の質疑回答では、
「Q 政省令施行以後1年間を過ぎてもダイオキシン濃度を測定しない者はどのようにするか。
A 維持管理基準違反に該当し、必要に応じて改善命令等を課せられたい。」
というのがあります。毎年の年は暦年によらないと考えるのが自然です。なぜなら、12月施行であればその月に測定しなければならないということになります。
私も考えてみたことがありますが、「毎年」でなく「1年ごと」が正しいと思いました。
廃棄物処理法などは、「1年に1回」などとの表現になっています。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。ダイオキシン法の場合1月15日を基準日とするのが原則のようですね。ただ、年度で区切った方がこの先ずっと続くのですから、報告する方も受ける方も分かりやすいですよね。
総件数 2 件 page 1/1