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環境Q&A

破砕施設の許可について 

登録日: 2004年06月28日 最終回答日:2004年06月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6577 2004-06-28 15:20:49 GOMIYAMA

建設混合廃棄物を分別し、分別前後に破砕機を複数設置する際、破砕機の許可は、それぞれに必要なのでしょうか? また、破砕機を変更する場合、(1基あったものに2基加える)産業廃棄物処理施設に該当する場合は、それぞれ許可が必要なのでしょうか?また、該当しない場合でも、業の変更許可は必要なのでしょうか? 処理能力が増加する場合としない場合で許可が必要か否かは違うのでしょうか? さらに、ふるい等の施設の変更は届け出るのでしょうか。根拠条文や通知等を示していただけるとありがたいです。

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No.6611 【A-2】

Re:破砕施設の許可について

2004-06-30 20:46:55 マタカ

>確認ですが、分別前の、廃プラスチック類が少し混ざっているものを破砕するのでも、廃プラスチックの破砕施設としての許可が必要なのでしょうか?

 混ざっている程度にもよると思います。管轄する自治体の担当にお尋ねになった方が良いと思います。

>また、業の許可では、品目と量が許可証に記載されますが、この量が増加する場合は業の変更許可が必要なのでしょうか?

 変更の許可が必要なのは、「事業の範囲の変更」をするときです。(法第14条の2)
 施設の処理能力は事業の範囲の変更には該当しないと思いますが、許可証に記載されている事項が変わるときは許可がいるという運用をしている自治体もありますので、管轄の自治体にお尋ねください。

No.6594 【A-1】

Re:破砕施設の許可について

2004-06-29 22:47:05 マタカ

 廃プラスチック類、木くず(令第2条第2号に掲げるもの)、がれき類を破砕する施設であれば、1日の処理能力(1時間しか使わなくても8時簡稼働として、8時間を超えて使用する場合は実際に1日に処理できる能力)が5tを超える施設は、それぞれに許可が必要です。
 また、破砕機の変更(改造や運転時間の延長等を意味しており、更新は廃止・新規で増設は新規の手続きになります)にあたり、その能力が10%以上増える場合(運転時間の延長による場合も含む)は変更許可が必要(規則第12条の8)ですし、5tを超える破砕施設を増設する場合は当然許可が必要(法第15条)です。
 業の場合の手続きは、取り扱う廃棄物の種類、施設の設置場所等が変われば(追加を含む)変更許可が必要ですが、能力の変更は許可や届け出の対象にはなりません。
 なお、許可が不要でも主要な施設に変更があれば届け出が必要です。(規則第12条の10の2、収集運搬業においては車両の変更でも届け出が必要とされています。)
 細かいことは、設置場所を管轄する行政機関にお尋ねになれば良いでしょう。

※このQ&Aに類する他の組織が運営する掲示板に、推敲不十分で打鍵ミスの答えを書いたところ「こう言う公の場では、性格でないコメントは差し控えてください。」とたしなめられたので、とても緊張しながら書いています。
 正確を期するため、根拠条文やコメントを( )書きしたため、かえって分かりにくくなったかもしれません。
 なお、手元にある資料が平成11年3月のものなので、条文等に誤りがあるかもしれませんのでご容赦願います。

回答に対するお礼・補足

とても丁寧に教えていただき、本当にありがとうございます。よくわかりました。確認ですが、分別前の、廃プラスチック類が少し混ざっているものを破砕するのでも、廃プラスチックの破砕施設としての許可が必要なのでしょうか? また、業の許可では、品目と量が許可証に記載されますが、この量が増加する場合は業の変更許可が必要なのでしょうか?

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