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環境Q&A

行政が発注者の場合の元請としての対応 

登録日: 2004年06月24日 最終回答日:2004年07月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6536 2004-06-24 21:12:37 y/u

弊社は行政が発注者の工事を元請する場合が多いです。
この場合、行政は色々な要求を元請である弊社に求めます。
中には過大とも思えるものも少なくありません。
廃棄物処理法では、元請に廃棄物処理の責任を負わせています。
決して発注者ではありません。廃棄物処理法での発注者(行政)
の役割はなんでしょうか。多分率先垂範と言うことだと思いますが、少しばかりの資料不備で支払中止をされてはかないません。本当の意味での行政の役割をご教授ください。

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No.7051 【A-2】

Re:行政が発注者の場合の元請としての対応

2004-07-27 22:01:41 なん

契約事項であり廃棄物処理法でなく民法の分野の質問ですね。
要物請負双務契約ですから、元請の責務は法を遵守すればよいだけです。
また契約は私的自治の原則があり、どの様な契約を結ぶのも認められております。
ですから、役所は契約どおりに業務が運んでいるか管理する義務と責任があり、法を遵守させるのは当然になります。法に反すれば役所も責任を負わされるのです。
請負契約ですから、業務を遂行する義務が発生していますから、貴方は不履行なら定められた補償をしなければいけません。契約するときにや入札のときに相当の注意が相互に課せられます。
要は契約どおりに行い法を遵守すれば違約金なんか請求されることは無いし、請求されて代金を減らされたら不当利得として告訴すればよいのです。

No.6576 【A-1】

Re:行政が発注者の場合の元請としての対応

2004-06-28 13:01:08 kaz

>廃棄物処理法での発注者(行政)の役割はなんでしょうか。

産業廃棄物とは事業活動に伴って排出される廃棄物を指しますので、行政や一般の人が発注した事(や物)で発生する廃棄物の処理責任は、元請けになります。
つまり、発注した物や工事などで直接利益をあげる人が廃棄物の責任を負うのです。
逆に、y/uさんが今回請けた仕事の中で使う、製品や材料の製造過程における責任は、今度はその製造者が廃棄物の責任を負います。

発注者の役割は、産業廃棄物について言えば「正しく処分を行う事業者を選定する」という事でしょう。
行政的には、y/uさんの会社が発注に至までの間、複数の段階で、厳しいチェックを行ったはずです。

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