一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃掃法と都計法はどちらが優先するのか? 

登録日: 2004年06月24日 最終回答日:2004年06月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6523 2004-06-24 09:23:58 きくちゃん

 市街化調整区域内に設置されている産業廃棄物焼却施設横に焼却灰の貯留施設がある。産業廃棄物の所管課は廃掃法の保管基準に適合するよう屋根を設置させたが、都計法の所管課は屋根があると建築物となるので当該屋根を撤去させた。
 焼却灰の飛散・流出による周辺環境の汚染が懸念されるが、それでも都計法を優先しなければならないのでしょうか?

総件数 4 件  page 1/1   

No.6537 【A-4】

Re:廃掃法と都計法はどちらが優先するのか?

2004-06-24 22:17:46 マタカ

>都計法の所管課は屋根があると建築物となるので当該屋根を撤去させた。

 都計法の所管課が、焼却施設本体に対する撤去等の指導をせずに、付属施設である燃え殻の保管施設の屋根の撤去を指示したのはなぜでしょうか?
 「屋根が有るから建築物」というくだりから想像されるのは、建築基準法で建築確認を得ていないということではないのでしょうか?
 また、都市計画法の第三十四条に
 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
一〜五 略
六  市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
七以下略
とあります。
 開発行為という言葉が何を指しているのかよく分かりませんが、建築物(屋根のある保管施設)の設置について「許可を得ていない」ということの指摘であって、きちんと手続きを踏んでくださいというだけのことだったのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

 ところで、廃棄物処理法の担当は「屋根の設置」を指示したのでしょうか?
 廃掃法の保管基準は「飛散、流出しないこと」ですので、例示として「屋根の設置」と言っただけで、他法で屋根の設置が認められないなら、他の方法で飛散流出の防止措置を講ずることも許容されると思います。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な回答ありがとうございました。今後の指導の参考になります。今後ともよろしくお願いします。

No.6532 【A-3】

Re:廃掃法と都計法はどちらが優先するのか?

2004-06-24 20:13:23 きた

たしかに、焼却施設の設置が許されているのに、「保管基準に適合する屋根を設置」できないのは不自然なことだと思います。
手続をしないで屋根を作ったから撤去させられたのでしょうか、それとも屋根がある工作物の設置は許されないのでしょうか。

法令の目的が違うので、どちらを優先させるべきかという問題ではないと思いますが、結果としてはおかしいですね。

ところで、建築基準法関係も改正されたようですね。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=&serial=7828
発表日 | 2004.06.17   
ごみ処理施設などの位置制限明確化 建築基準法施行令が改正

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。今後の指導の参考になります。今後ともよろしくお願いします。

No.6530 【A-2】

Re:廃掃法と都計法はどちらが優先するのか?

2004-06-24 18:46:41 けーすけ

廃掃法、都計法とも一方の法律だけ見れば言い分はわからないでもないのですが、こういったことは屋根を「付けろ」といった側と「外せ」と言った側双方で検討してもらうしかありませんね。このままでは一方の行政指導を無視したようになってしまいますから。

これでも思うようにならなければ、一方に不服申し立てをするようになるでしょう。強行策は望むところでないでしょうが。

しかし、この両者、廃業しろとでも言うのでしょうか。気分の悪い話ですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。今後の指導の参考になります。今後ともよろしくお願いします。

No.6524 【A-1】

Re:廃掃法と都計法はどちらが優先するのか?

2004-06-24 09:37:52 ジオドクター

> 市街化調整区域内に設置されている産業廃棄物焼却施設横に焼却灰の貯留施設がある。産業廃棄物の所管課は廃掃法の保管基準に適合するよう屋根を設置させたが、都計法の所管課は屋根があると建築物となるので当該屋根を撤去させた。
> 焼却灰の飛散・流出による周辺環境の汚染が懸念されるが、それでも都計法を優先しなければならないのでしょうか?

屋根をはずすと、廃掃法に違反するのであれば、屋根は設置するべきでしょう。(というよりも、屋根をつけなければ設置できない状況だから屋根をつけたのではないですか?)
文面だけからしますと、都計法の所管課は、「屋根をつけると建築物だから屋根をはずす。周辺への環境汚染は無視します。」ということですよね。個人的な見解ですが、住民?をナメてるとしか思えない考え方ですね・・・
建築物になることで何か不利益になるのでしょうか?今、汚染へのリスク低減が図られている時代に、自己利益優先という考えはどうかと思います。今まで利益優先でどれだけ汚染を拡大していったか、もう一度考えるように促したい気分になりました。(感情論で済みません)

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。全く同感です。ただし、市街化調整区域において当該建築物を設置することは都計法では認められていないのがジレンマを感じるところです。

総件数 4 件  page 1/1