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環境Q&A

管理型処分場に一般廃棄物を受け入れるための手続き 

登録日: 2004年06月21日 最終回答日:2004年06月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.6473 2004-06-21 11:48:52 国土開発

管理型の産業廃棄物最終処分場事業者が一般廃棄物を受け入れる時の手続きについて、教えてください。具体的には一般廃棄物処理業の許可については全国のどこかで得ていれば法的に問題ないということですか。                 以 上

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No.6573 【A-2】

Re:管理型処分場に一般廃棄物を受け入れるための手続き

2004-06-28 11:50:35 tom

>管理型の産業廃棄物最終処分場事業者が一般廃棄物を受け入れる時の手続きについて、教えてください。

管理型産業廃棄物最終処分場に一般廃棄物を受け入れるには、
@一般廃棄物処分業の許可申請
A一般廃棄物最終処分場の設置許可申請
B収集運搬も行う場合には、積み下ろし場所、両者の一般廃棄物収集運搬業の許可申請
が必要になります。

@は、最終処分場の設置されている市町村の許可が必要です。
Aの許可申請は生活環境影響調査等を再度実施する必要がある等、手続きが大変なので、
昨年の廃棄物処理法改正によって創設された「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置届」(法15条の2の4)を利用するのが良いと思います(基本的には届出だけで良い)。これは最終処分場の設置されている都道府県に届出することになります(一般廃棄物の担当)。
Bは、最終処分場設置者自ら運搬を行わない場合は不要ですが、運搬を行う業者が業の許可を取得する必要があります。

No.6485 【A-1】

Re:管理型処分場に一般廃棄物を受け入れるための手続き

2004-06-21 21:59:38 きた

>全国のどこかで得ていれば

処分業についてはその行為を行う場所の市町村の許可が必要になります。
運搬業を行う場合も、積み卸しを行う場所の市町村の許可が必要になります。

詳しくは分かりませんが、少なくとも、「全国のどこかで(許可を)得ていれば」一般廃棄物の処分業が営めるということはありません。

また、管理型最終処分場をごみの最終処分場に転用するためには届出又は許可が必要になるでしょうから、その手続の中で審査されることになるでしょう。

回答に対するお礼・補足

立地する市町村の許可が必要ということで理解しました。ありがとうございました。

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