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環境Q&A

特別管理産業廃棄物の帳簿について 

登録日: 2002年03月07日 最終回答日:2002年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.644 2002-03-07 11:45:45 飯田

今特別管理産業廃棄物について調べています。
いろんな法や書籍を読むと帳簿を備え1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保管するという文面があったりなかったりしています。
実際に法的にはどうなのか教えてください。

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No.646 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物の帳簿について

2002-03-07 21:53:33 北海道 / きた

法令は環境省のHPなどに掲載されています。
この件の構造は次のようになっていますので、確認されたらどうでしょうか。

法第12条の2第7項 第7条第11項及び第12項の規定は、・・・準用する。・・・・。
          ↓ 
法第7条
11 その事業活動に伴う[特別管理産業廃棄物を生ずる事業者]は、帳簿を備え、産業廃棄物の処理について厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
12 前項の帳簿は、厚生省令で定めるところにより、保存しなければならない。
           ↓
規則第2条の5 法第7条第11項の規定による[特別管理産業廃棄物を生ずる事業者]の帳簿の記載事項は、[特別管理産業廃棄物]の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3 法第7条第12項による[特別管理産業廃棄物を生ずる事業者]の帳簿の保存は、次によるものとする。
一 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
 二 帳簿は、閉鎖後5年間事業所ごとに保存すること。


回答に対するお礼・補足

早い回答、ありがとうございます。
ものすごく助かりました。
私もこれから協力できるようにがんばります。

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