一般財団法人環境イノベーション情報機構
再生品と食品衛生法の関係
登録日: 2004年06月18日 最終回答日:2004年06月21日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.6428 2004-06-18 16:51:06 たっくん
食品が直接触れるものには再生紙(品)が使えないと聞いた事がありますが、どうしてでしょう?食品衛生法上の問題ですか?
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No.6474 【A-2】
Re:再生品と食品衛生法の関係
2004-06-21 11:56:00 君山銀針 (
と聞いたことがあるのですが、
調べてみたら
紙製容器中の(着色料以外の)有害物質溶出は
食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」の食品容器の基準の対象外
とされていました。
参考 紙製食品容器包装等からの内分泌かく乱化学物質の溶出
東京都健康局食品医薬品安全部食品安全情報リポート
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/anzen/hyouka/shiryo/030729shiryo4.pdf
「食品、添加物等の規格基準」については
厚生労働省 「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関するホームページ」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/
食品、添加物等の規格基準抄 JETRO
http://www3.jetro.go.jp/se/j/jousa/kikaku/file/newguide/foodadd2004feb-j.pdf
に情報があります。
なお環境ホルモン溶出問題では日本生協連が詳しい見解を出しています
http://www.co-op.or.jp/jccu/news/syoku/syo_030509_02.htm
No.6459 【A-1】
Re:再生品と食品衛生法の関係
2004-06-20 12:15:56 きた (
HPで調べてみたら、必ずしもそうではないようです。
http://www.getos.co.jp/jp/faq/package.htm
Q&A 食品用器具および容器包装材
Q 紙製容器や加工紙について該当する基準が見当たらないのですが?
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/0/cb648ffcc31027ad49256df2001a95f0?OpenDocument
食品衛生法に基づく基準設定 -2003-
X.器具及び容器包装、おもちゃ
A. 器具及び容器包装
A 器具及び容器包装又はこれらの原材料の材質別規格
材質別規格では、大別して6種類(ガラス、陶磁器、ホウロウ引き、合成樹脂(11種類)、ゴム及び金属(缶))を対象としており、紙及び木材は材質別規格が定められていない。但し、如何なる製品も食品衛生法の適用を受け、有毒又は有害とみなされた場合は製造、販売、使用が禁止される。
http://www.ecology.or.jp/w-topics/wtp49-0305.html
身近な紙製品から環境ホルモン溶出の恐れ
http://www.jc-press.com/abunai/030601go.htm
WEBニッポン消費者新聞
▼クッキングペーパー・紙コップ
回答に対するお礼・補足
とても参考になりました。ありがとうございました。
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