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環境Q&A

「業として」の意味 

登録日: 2004年06月17日 最終回答日:2004年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6408 2004-06-17 12:48:22 北海太郎

廃掃法第25条第1項第1号では「(許可を得ないで)一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは処分を業として行った者」を罰するとしていますが、「業として」というのは解説本などでは「廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行うこと」と書かれています。ということは、他人から1回だけの約束で廃棄物の運搬・処分を有償で頼まれ、1回くらいならいいか、と請け負い、それ1回だけ実行しお金を受け取っても、この条文の処罰対象である無許可営業には当たらないと解していますが、私の理解、間違っていませんか。

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No.6437 【A-2】

Re:「業として」の意味

2004-06-18 23:04:13 きた

確かにそうなのですが、他の業法と異なって反復継続は認められやすいのではないかと思っています。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=533
Q.建設廃棄物について
廃棄物処理法が分かりにくいのは、現実的には他人の廃棄物を処理するのが処理業ということなのに、他の法律と同様に反復継続としているなど、廃棄物特有のあり方を考慮していない

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ありません。きたさんにはいつもご教示いただき本当にお礼申しあげます。でも、はっきり言って、頭こんがらがってきました。勉強不足ですね。

No.6409 【A-1】

Re:「業として」の意味

2004-06-17 15:15:28 まだ初心者

>他人から1回だけの約束で廃棄物の運搬・処分を有償で頼まれ、1回くらいならいいか、と請け負い、それ1回だけ実行しお金を受け取っても、この条文の処罰対象である無許可営業には当たらない

廃棄物処理法12条3項に,事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、許可業者に委託しなければならないとあります。処理を委託した事業者は法律違反したことになります。
一方,処理を請負った業者は,1回っきりなので,大丈夫そうな気がします。
委託した事業者が1番悪いという法律解釈になるのかな。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ありません。でも同じ1回ぽっきりでも事業者は委託基準違反となる一方、受けた方は反復継続に当たらないので違法でない、っていうのは、なんだかなあ〜。廃掃法ってむずかしいですね・・・。

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