一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃掃法の区分
登録日: 2004年06月08日 最終回答日:2004年06月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6250 2004-06-08 20:37:50 JOE
廃掃法で産廃の区分は
あるのでしょうか?
例えば金属屑には何があるとかです。
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No.6284 【A-5】
Re:廃掃法の区分
2004-06-09 21:37:22 マタカ (
「『金属くずの分類』の中身」(あるいは「金属くずの『分類の中身』」と読み取ればいいのでしょうか?)と言うのはやはり理解できません。
金属くずはどのように言っても「金属のくず」です。
>清掃時に出てきたゴミはどの分類になるのでしょうか?
清掃が事業活動として行われたのなら、きたさんの回答に従って分類すれば答えがでますが、そうでなければ一般廃棄物であって、一般廃棄物には廃プラとか金属くずとかの細分類はありません。(増して、金属屑の中身の分類もありません。)
ただ、きたさんや君山銀針さんの回答で納得されているなら私の理解の仕方が間違っていると思いますので、せめてそのことがわかるようなリアクションをお願いします。
No.6264 【A-4】
Re:廃掃法の区分
2004-06-09 10:54:53 君山銀針 (
京都市の産業廃棄物のページ
産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/textmenu.html
廃棄物とは
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html
が詳しいと思います
No.6256 【A-3】
Re:廃掃法の区分
2004-06-08 21:47:10 マタカ (
>例えば金属屑には何があるとかです。
ひ素のように、金属と非金属と両方の性質を有する物もありますが、金属くずは文字どおり金属のくずです。「金属くずには何があるか」というのはどういう意味なんでしょうか?
金属酸化物も金属くずかというような意味なんでしょうか?(この意味なら、金属石鹸は金属かといわれてyesと言う人はいないように、金属くずには含まれません。)
回答に対するお礼・補足
金属くずの分類の中身は?という質問です。
No.6254 【A-2】
Re:廃掃法の区分
2004-06-08 21:17:57 きた (
括弧内は管理型産業廃棄物です。
そのほかは安定型産業廃棄物となります。
例示では、
「令第2条第6号に掲げる産業廃棄物・・・・鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるものであること。」
とされています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます
No.6252 【A-1】
Re:廃掃法の区分
2004-06-08 20:58:53 きた (
第二条 この法律において「廃棄物」とは、・・・。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(・・・)を除く。)
となっています。政令では、
(産業廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(・・・)
二 木くず(・・・)
・・・
六 金属くず
・・・
となっています。括弧のないものはすべて産業廃棄物になります。
法律で、「事業活動に伴つて」と制限されています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
では例えばなんですが
清掃時に出てきたゴミは
どの分類になるのでしょうか?
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