一般財団法人環境イノベーション情報機構
し尿の処理について
登録日: 2004年06月07日 最終回答日:2004年06月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.6208 2004-06-07 09:21:13 匿名
いつも非常に参考にさせていただいております。
さて、し尿についてですが、畑等の肥料として利用することは廃掃法に抵触しないのでしょうか? 単に穴を掘って埋めることは不法投棄にあたるのではないでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いします。
総件数 2 件 page 1/1
No.6225 【A-2】
Re:し尿の処理について
2004-06-07 23:20:08 マタカ (
(ふん尿の使用方法)
第十三条 法第十七条 の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
一 発酵処理して使用するとき。
二 乾燥又は焼却して使用するとき。
三 化学処理して使用するとき。
四 尿のみを分離して使用するとき。
五 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
六 十分に覆土して使用するとき。
なお、ふん尿とは人間を含む動物一般の「糞」と「尿」で、し尿とは人間の「糞(屎=し)」と「尿」です。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。ふん尿のそのような意味があることを初めて知りました。どうもありがとうございました。
No.6219 【A-1】
Re:し尿の処理について
2004-06-07 18:20:41 aqua-play (
http://nbi.ne.jp/3tech_yonaga.html
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
総件数 2 件 page 1/1