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環境Q&A

不法投棄を依頼した個人の責任 

登録日: 2004年06月01日 最終回答日:2004年06月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6111 2004-06-01 20:19:28 北海太郎

ほとんど素人です。よろしくお願いします。
事業者の委託基準違反は廃掃法の処罰対象になりますが、事業者とは無関係の一個人が事業者の知らぬうちに勝手に第三者にこの事業者が排出した産廃の不法投棄を依頼し、第三者が依頼どおり不法投棄を実行した場合、事業者でないこの一個人は委託基準違反として、あるいは何らかの違反として処罰対象となるのですか。どなたか教えてください。

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No.6132 【A-5】

Re:不法投棄を依頼した個人の責任

2004-06-02 20:55:39 北海道 / きた

間違っていました。



http://www.pref.aichi.jp/kankyo/hourei/jyorei-2/jyourei/jyourei-1.html#6jyou

回答に対するお礼・補足

きたさん、本当にありがとうございました。適切なご指導とても勉強になりました。大変助かりました。

No.6131 【A-4】

Re:不法投棄を依頼した個人の責任

2004-06-02 20:37:25 北海道 / きた

追加です。

厚生省回答
問 道路沿いの遊休低湿地の地主Aは、不法投棄がなされているにも拘らず地盤がかさ上げされるので、不法投棄を黙認している。こうした状況の結果、生活環境の保全上重大な支障が生ずれば、Aに対して法第19条の2を適用することができるか。
答 Aが自分の土地に廃棄物が搬入されるのを認めている場合、Aは埋立処分を行っているとみなして、法第14条又は法第19条の2を適用できる場合がある。

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/gyousei/osirase/jyorei-2/jyourei/jyourei-1.html
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし
土地を貸している者を 不適正行為者を「幇助」する者として認定し、措置命令(廃棄物処理法第19条の5)の対象とすることができる。

No.6129 【A-3】

Re:不法投棄を依頼した個人の責任

2004-06-02 19:44:21 北海道 / きた

>不法投棄の共同正犯として処罰するのは法の適正手続きの観点からも困難なような気がしますが・・・

わりと共同正犯という例は多いようです。
たとえば、くぼんだ土地を埋めるために運搬業者に頼んで(あるいは黙認して)廃棄物を埋めたという例があります。
排出者と共同して行えば、事業者と一緒に共同正犯として処罰されることがあります。
互いに無関係であれば、(司法が)委託基準違反を問うことは難しいと思います。

厚生省回答
問 排出事業者Aが産業廃棄物処分業者Bに処分を委託し、Bが無許可業者Cに処分を再委託した場合、Aに対し委託基準違反を問うことができるか。
答 Aの委託基準違反を問うことはできない。ただし、AがBの再委託基準違反について積極的に関与している場合は、共犯としてBの再委託基準違反を問うことができる場合がある。


No.6117 【A-2】

Re:不法投棄を依頼した個人の責任

2004-06-01 23:35:50 マタカ

>事業者とは無関係の一個人が事業者の知らぬうちに勝手に第三者にこの事業者が排出した産廃の不法投棄を依頼

 事業者とは無関係の一個人も第三者です。第三者が第三者に不法投棄を依頼したとき、不法投棄とは言え依頼された側が無報酬ということはあり得ませんから、全くの第三者が自腹を切ってまでこのようなことを依頼するとは考えられません。
 私の知っているケースでは、夜逃げ状態の債務者のごみを、債権者が善意の第三者と称して後片付け=野焼きしていたことがありますが、これは、このことにより、残存物件の付加価値が上がり回収できる債権が増えることが期待されるからやっているにすぎず、無関係の一個人とは言えません。
 すなわち、全くの第三者が質問のような行為をすることは机上の空論であり得ないと思います。
 従って、明確な委任を受けているわけではないにしても、排出事業者を代理して(あるいは排出事業者の地位を承継して)処分を委託しているわけですから、私は委託基準違反が問えると考えます。

回答に対するお礼・補足

確かに第三者と称していても自分にとって何らかのメリットがあるから不法投棄を依頼するのであり、マタカさんのレスのように不法行為と依頼者の利益関係が明確にされた場合には不法投棄を依頼し一個人であっても事業者と見なして委託基準違反を問えるような気もします。本当にレスありがとうございました。自分ももっと勉強してみます。

No.6113 【A-1】

Re:不法投棄を依頼した個人の責任

2004-06-01 21:29:32 北海道 / きた

> 委託基準違反として

排出者ではないので委託基準違反とはならない。
委託基準違反は身分犯だと思います。
「事業者の知らぬうち」なので事業者責任は問われないと思います。

> あるいは何らかの違反として

考えられるのは、不法投棄の共同正犯といったところでしょうか。

回答に対するお礼・補足

さっそくのレス、ありがとうございました。私も廃掃法をどう読んでも、事業者でない個人の依頼人を処罰するのは困難では、せいぜい道義的責任を負わせるという形で原状回復を行政指導という形でさせる程度しか責任を問えず、また、事業者が真に善意であった場合は事業者責任も問うことはできないのでは、と考えていました。ただ、不法投棄の共同正犯として処罰するのは法の適正手続きの観点からも困難なような気がしますが・・・

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