産廃の処理委託契約書の収入印紙について
登録日: 2004年06月01日 最終回答日:2004年06月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6103 2004-06-01 17:07:19 素人
このサイトでは収入印紙について、色々Q&Aがありますが
次の場合はどうすればよいでしょうか。
排出事業者は処理業者(収集運搬及び処分業者)と契約を
書面にて締結するとされ、その収入印紙の額も規定されています。
弊社では、排出事業者である弊社分の契約書と処理業者である業者の分の契約書に各々規定の金額の収入印紙を貼付しています。
そして排出事業者である弊社分を「正」、業者分の契約書を「副」と呼んでいます。
もしかすると、正副合わせた金額(2枚分の印紙)が規定の金額になるように収入印紙を貼付すれば
よいのかなあと考えます。いかがなものでしょうか。
それとも業者分の契約書(副)には収入印紙は不要なのでしょうか。
また正副の考え方はこれでよいのでしょうか。
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No.6186 【A-7】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-04 17:58:32 神奈川県 / 法律は難しい (
担当者からも即答が無く、しばらく待った後に出てきた回答は「基本的には印紙が必要」とのことでした。
色々と聞いてみたところ、要領を得ない回答ばかりでしたが、私なりにまとめてみると次の通りかもしれません。
・コピーであっても、そのコピー契約書が原本の契約と同等の効力を有するものと判断して保管している場合は印紙が必要。
・参考のためにコピーをしているだけで、そのコピー契約書は何の効力も有さない(大切ではない?)と判断している場合は印紙は不要。
そうなると、契約書内に「原本は甲が保有し、そのコピーを乙が保有する」なんて書いてしまうと、もしかしたら印紙が必要なのかもしれません。
以上はあくまでも私の個人的な見解なので、御参考まで。
ちなみに、「契約書のコピーは印紙は不要」と書いてあるHPが沢山ありますね。それ以上の詳しいことはどこも書かれていないのですが、これも場合によっては間違い?「・・税理士」のHPにも堂々と書いてありましたが・・・。
No.6173 【A-6】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-04 09:10:34 神奈川県 / 法律は難しい (
契約書のコピーでも収入印紙は必要か」です。
その答えが「必要である。」でした。
これ、本当ですか?
どのように国税局に聞いたのかが気になりますが、「印紙を貼付し、消印をし、当事者両者の朱印が押印された契約書」をコピーしたものについては、印紙は必要ないと思っていました。
「契約書本文をコピーし、それに当事者両者の朱印を押印した「副」や「写し」と称するもの」については、印紙は必要だと思いますが・・・。
>弊社では、排出事業者である弊社分の契約書と処理業者である業者の分の契約書に各々規定の金額の収入印紙を貼付しています。
排出事業者が両方の印紙を負担しているのですか?
通常(かどうか判りませんが)、お互い1通ずつ印紙を貼付すると思うのですが。もしくは、むしろ処理業者が2通に印紙を貼付するのでは?
回答に対するお礼・補足
東京国税局の担当官の名前も聞きました。
自治体では、コピーについては色々な意見があるので、
自治体では答えられないとし、国税局を紹介されました
。弊社では正は弊社負担、副は業者負担です。
No.6163 【A-5】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-03 21:16:40 北海道 / きた (
無関係の人が持つ契約書の写しの場合は、契約とは無関係ですから印紙を貼らなくてもよい・・・といった意味のようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=105035
質 問
No.105035 質問:印紙税について
No.6130 【A-4】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-02 20:08:17 北海道 / きた (
単なるコピーは印紙を貼付する必要がないのかもしれません。
押印する(証明するということでしょうか。)と必要になるという考えの人もいるようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=204777
質 問
No.204777 質問:委託契約書の印紙について
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。あんまり初歩的ですいません。
私が東京国税局に確認した内容は「ゼロックスによる
契約書のコピーでも収入印紙は必要か」です。
その答えが「必要である。」でした。
No.6126 【A-3】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-02 16:54:54 素人 (
>次の場合はどうすればよいでしょうか。
>排出事業者は処理業者(収集運搬及び処分業者)と契約を
>書面にて締結するとされ、その収入印紙の額も規定されています。
>弊社では、排出事業者である弊社分の契約書と処理業者である業者の分の契約書に各々規定の金額の収入印紙を貼付しています。
>そして排出事業者である弊社分を「正」、業者分の契約書を「副」と呼んでいます。
>もしかすると、正副合わせた金額(2枚分の印紙)が規定の金額になるように収入印紙を貼付すれば
>よいのかなあと考えます。いかがなものでしょうか。
>それとも業者分の契約書(副)には収入印紙は不要なのでしょうか。
>また正副の考え方はこれでよいのでしょうか。
聞くばっかりでは申し訳ないと思い、「印紙税の手引」
を読みました。その中に契約書の写し、副本、謄本等
であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に
該当する。と記載されていました。
No.6120 【A-2】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-02 11:52:36 産廃一筋 (
>そうすると「控え」には収入印紙が不要なんですね。
>弊社は今まで無駄な費用(税金)を
>払っていたわけすね。コピー「控え」とはゼロックスによるコピーでいいんですね。
「控え」はゼロックスによる白黒コピーです。
勿論、収入印紙は改めて貼っていません。
ところでこのような運用を行なうために必ず契約書には
「本書1通を作成し、甲(排出事業者)、乙(処理業者)は各々記名押印のうえ甲は本書を、乙は写しを保有する」
という文言を入れています。
回答に対するお礼・補足
自治体の環境部に問い合わせたところ、国税に聞いてくださいといわれ、国税にとい合わせたところ上記の文章を入れても収入印紙は必要でり、印紙が不要な場合はほぼないという説明をうけました。
アドバイス願います。
No.6107 【A-1】
Re:産廃の処理委託契約書の収入印紙について
2004-06-01 18:32:28 産廃一筋 (
>そして排出事業者である弊社分を「正」、業者分の契約書を「副」と呼んでいます。
税の専門家ではないので確かな根拠は説明できませんが弊社では「本書」を一通作成し、これに印紙を貼り割り印を押し、完成した契約書である「本書」のコピーを「控え」と称しております。
「本書」は排出事業者が持ち、「控え」は私ども処理業者が持ちます。管轄行政にも確認しましたが廃棄物処理法上、問題ないようです。印紙についても税務署に確認とったところ問題ないとの回答をいただきました。
余りいい回答ではないかもしれませんがいかがでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご返事ありがとうございます。
そうすると「控え」には収入印紙が不要なんですね。
弊社は今まで無駄な費用(税金)を
払っていたわけすね。コピー「控え」とはゼロッスによるコピーでいいんですね。
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