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環境Q&A

廃棄物処理法では何故排出量に対する規制がないのですか 

登録日: 2004年05月19日 最終回答日:2004年05月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5948 2004-05-19 21:13:51 y/u

廃棄物処理法を理解する上で非常に問題になるのが、排出量に対する規定がないことです。環境の特別法である大気汚染防止法、水質汚濁防止法等は特定施設に量の規制があります。しかし、廃棄物処理法ではたとえ1グラムといえども適正に処理しなければならないとされています。特別管理産業廃棄物なら理解できないことはありませんが、たとえ1グラムの産業廃棄物を適正に処理することは誰も行っていないし、行うつもりないというのが社会通念上は誰でも考えています。しかしオフィシャルには絶対に禁句になります。特に収集運搬を考えると特にそのことが言えると思います。収集運搬を宅急便で行うことがある業界では相当議論されたと聞いております。

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No.5994 【A-1】

Re:廃棄物処理法では何故排出量に対する規制がないのですか

2004-05-22 22:55:33 北海道 / きた

>廃棄物処理法を理解する上で非常に問題になるのが、排出量に対する規定がないことです。

多量排出事業者の制度は排出量によって適用、不適用があるなど、量に対応して規制の有無があるものもあります。

>大気汚染防止法、水質汚濁防止法等は特定施設に量の規制があります。

特定施設の届出そのものについてはなかったと思いますが?
量の規制があるものはそれに含まれる有害物等の濃度や量でそのもの自体ではないと思います。

>廃棄物処理法ではたとえ1グラムといえども適正に処理しなければならないとされています。

廃棄物の量に応じて規制の有無等がないので、そのように答えるしかないと思います。
しかし、おっしゃるように社会通念で判断できる面もあり、実際には法律の規定とは異なった廃棄物の流れも多く、あまり問題となっていないと思っています。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/step1/case/definition.htm
廃棄物の定義に関する不適正事例
実際にあった不適正事例
○廃棄物の量
不適正事例
 廃棄する産業廃棄物の量が少なかったので、当該廃棄物を宅急便を利用しコンビニエンスストア 等の取次店から処分業者に送った。
解  説
産業廃棄物には、量の規定はありません。従って、どんなに少量でも、産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。

回答に対するお礼・補足

ご返事どうもありがとうございます。このテーマは廃棄物処理の実務担当者としては非常に判断に苦しむところです。総論(1gといえども適正処理)と各論(各排出事業者が適切に判断する。)を使い分けろということだと思いますが、小生はネジをきるときのキリコは廃棄物としてマニフェストで処理したのかと発注者(官庁)から指摘されたときは、やはり答弁はきつかったです。そのときいわれたとは「お宅(弊社)みたいな考えをもっている会社が多いから世の中少しもよくならないんだ(不法投棄等の不祥事がなかなか減らない)」です。更に1gといえど適正処理するのは当たり前で、廃棄物処理法に社会通念などをもちこむとはとんでもないことである。(排出事業者がいくら費用が掛かっても、役所としてはそんなこと関係ない。)

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