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環境Q&A

特定有害廃油 

登録日: 2004年05月14日 最終回答日:2007年09月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5870 2004-05-14 19:09:31 DAI

ご存知の方、教えてください。
特定有害廃油(トリクロ等)の有害判定基準の数値は、
何処に明記されているのでしょうか。
ネットで探しても「・・・を含む」とよく書いてありますが、
数値がわかりません。
廃酸・廃アルカリの数値をそのまま適用するのでしょうか?
よろしくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.24883 【A-6】

Re:特定有害廃油

2007-09-13 10:34:32 コロ

 3年も前から回答もされていないスレッドに回答ですか…(いつものことですが)
 管理者が容認している以上、何を書いても自由なわけですが、最終回答日で並べ替えたときに、このようなスレッドが浮上するのを見るたびにがっかりします。
 せめて、専用のスレッドを立てて(そのスレッドにだけ)書き込んでいただければ、と私は思っています。

No.24877 【A-5】

Re:特定有害廃油は埋めてはいけない、その土地を売ってもいけない

2007-09-12 22:33:56 健康被害

>ご存知の方、教えてください。
>特定有害廃油(トリクロ等)の有害判定基準・・・

特定有害廃油を地面に染みこましてはいけません。

その土地を住宅地と売ると訴えられ、マスコミから突かれます。また、地方議会や国会で議論されます。
廃油工場を戸建て住宅として売ったら下記のようなことになります。

小鳥が丘団地救済協議会
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

小鳥が丘団地救済協議会のブログ
  http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka

小鳥が丘救済協議会の掲示板
  http://www3.ezbbs.net/35/kotorigaoka/

産廃に沈む住宅地 週刊プレイボーイ07年8月13日号に加筆
 http://homepage2.nifty.com/kasida/environment/sizumu.htm

日本共産党 岡山市議 竹永みつえ 個人質問 2005 年6 月議会(転記)
  http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/36088471.html

小鳥が丘団地で土壌汚染! (小笠原賢二さんの活動日記)
  http://www.ogaken.net/kotori.htm

小鳥が丘の土壌汚染について(下市このみ) 2004年10月30日
  http://blog.livedoor.jp/simoitikonomi/archives/cat_386343.html

いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染! 2007/03/23 (janjan)
  http://www.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php

有害物質:土壌から検出 小鳥が丘団地住民、公害調停を申請 /岡山(毎日新聞)
  http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/okayama/news/20070711ddlk33040412000c.html

身近な場所で起きてる汚染
  http://schreiben.jugem.jp/?eid=99

両備ホールディングス
  http://www.ryobi-holdings.jp/

岡山市環境局環境保全課
  http://www.city.okayama.okayama.jp/kankyou/kankyoukisei/

No.5908 【A-4】

Re:特定有害廃油

2004-05-17 20:53:08 北海道 / きた

>廃酸などの項目の四塩炭やベンゼン等はどのような扱いになるのでしょうか。

有害物質を含む特別管理産業廃棄物の判定

      廃棄物か?
↓ yes
      産業廃棄物か?
↓ yes
      特別管理産業廃棄物になりうる種類か?
↓ yes
      特定された排出事業所又は施設か?
↓ yes
      定められた基準を超えるか?
ただし、テトラ等の廃油は含有量規定はない。
↓ yes
      特別管理産業廃棄物となる。

という順序です。
これについて、廃棄物処理法施行令第2条の4を見ながら考えることになります。

廃油については、
カ テトラクロロエチレン
ヨ ジクロロメタン
タ 4塩化炭素
レ 1・2−ジクロロエタン
ソ 1・1−ジクロロエチレン
ツ シス−・2−ジクロロエチレン
ネ 1・1・1−トリクロロエタン
ナ 1・1・2−トリクロロエタン
ム ベンゼン
となっています。
おなじような規定の仕方です。

ベンゼンについては
ム 廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

条文を見るのが大変ですが、根気よく調べるしかありません。

No.5891 【A-3】

Re:特定有害廃油

2004-05-16 21:22:31 北海道 / きた

>何処に明記されているのでしょうか。

 (特別管理産業廃棄物)
令第2条の4 法第2条第5項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
 五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ)
 ワ 廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
・・・

廃油については、「含むもの」という規定はありません。

 

回答に対するお礼・補足

きたさん・NATさん回答ありがとうございます。
もう一つ気になるのは、
>廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)
という部分でして、廃酸などの項目の四塩炭やベンゼン等はどのような扱いになるのでしょうか。
再度おねがいします。
でも、NATさんの言うとおり、測るのは難しいにしても、
基準が無いと判断するのも大変ですね。

No.5883 【A-2】

Re:特定有害廃油

2004-05-16 00:05:52 NAT

きたさんの回答のとおりでして、私も以前どんなに少量の、例えばトリクロロエチレンが混入した油は、すべてトリクロロエチレンを含む油として処理に注意しなければならないのか、疑問に駆られたことがあります。

が、法律では油にどれだけトリクロロエチレンが含まれているかは問題になっていないようです。逆に、判定のための分析方法も定められていません(もっとも、分析しようにも油中の個々の成分割合をきちんと分析するのは難しいかと思いますが)。

なんか、ヘンな感じはしますね。

No.5872 【A-1】

Re:特定有害廃油

2004-05-14 20:10:13 北海道 / きた

01.09.18 衛産第35号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について
第1 廃棄物の定義に関する事項
 「廃油(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンに限る。)」とは、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を含む溶剤が使用された後に排出される又は不要となって排出されるものであって、廃油に該当するものであること。
この場合、排出された時点におけるトリクロロエチレン等の含有量の如何にかかわらず「廃溶剤(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンに限る。)」に該当するものであること。

ということで、含むことについての判別基準は設けられていないと思います。
その廃油であれば当然になるということのようです。ほかにも同様な規定の仕方がある種類があります。

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