一般財団法人環境イノベーション情報機構
広域認定制度について
登録日: 2004年05月13日 最終回答日:2004年05月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5842 2004-05-13 12:47:33 murayan
昨年広域再生利用の法が広域認定制度に格上げして手続き等も簡略したと聞いておりますが、この制度とは、例えば私共が生産事業者として製造出荷した場合、その出荷物以外のものを回収するというのはこの制度ではできないのでしょうか?また生産事業者が生産した物とそれ以外の他社の製品を一緒に回収するとすればどのような方法、どのような規則にのっとって産廃処理しなければならないのか教えて下さい。
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No.5853 【A-1】
Re:広域認定制度について
2004-05-13 23:12:04 きた (
平成15年11月28日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について
御意見の概要 これに対する考え方
(2)廃棄物の広域処理に係る認定に関する事項について
○製造業者等は、同種の製品について処理ノウハウを有することから、自社製品以外の同業種の他社製品も対象にされたい。
→本制度においては、製造事業者等が同業種の他社製品が廃棄物となったものを含めて処理する行為も対象となります。
とあります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。きたさんに再度質問していいですか?例えば広域認定制度を利用せずに生産物と他社の同種製品を回収するとしたら、産業廃棄物収集運搬を持った運送業者と産廃処理の許可をもった処理業者と契約すれば処理できますか?
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