一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理施設について
登録日: 2004年04月29日 最終回答日:2004年04月30日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.5759 2004-04-29 22:27:26 こうじ
質問No5756関連ですが施設技術管理者が必要とされる施設のし尿・汚泥再生処理施設ですが、し尿処理場が当てはまるのは分かるのですが汚泥再生処理施設の具体的施設内容がわからないのですが(畜糞・下水脱水汚泥を原料のコンポスト製造施設が当てはまるのか?)判る方がおりましたらよろしくお願いします。
追記、上記コンポスト施設は産廃中間処理施設になるのでしょうか?
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No.5768 【A-2】
Re:廃棄物処理施設について
2004-04-30 22:50:57 マタカ (
きたさんもおっしゃられているように、質問の意図がはっきりしません。
即ち、「汚泥再生処理施設」がどんなものか知りたいのか、技術管理者が必用な施設なのかどうかを知りたいのかが分からないのです。
そして、
>上記コンポスト施設は産廃中間処理施設になるのでしょうか?
に至っては、法律で使われていない言葉を使っているため、回答は非常に困難です。
即ち、畜糞(法律では畜産農業に係る「動物のふん尿」)と下水脱水汚泥(下水道汚泥の脱水ケーキ)はいずれも産業廃棄物ですので、これを処理する施設はコンポスト施設といえども「産業廃棄物の中間処理施設」ですが、お訊ねのように「産廃中間処理施設になるのでしょうか」と言われると、法律で示されている(即ち技術管理者の必用な)産業廃棄物処理施設であるか否かのどちらを尋ねているのかが分からなくなるのです。
ちなみに、規模に係わり無く、動物のふん尿を処理する施設は、産業廃棄物の処理施設ではあっても、法律で言う産業廃棄物処理施設ではありませんので、技術管理者は不要です。
しかし、汚泥の処理施設の内、脱水・乾燥・焼却をする施設は、それぞれ廃棄物処理法施行令の第7条第1号〜第3号に定める規模要件を満たしていれば法律で言う産業廃棄物処理施設となり、技術管理者の設置が必用となりますが、コンポスト施設は廃棄物処理法施行令の第7条のいずれにも当てはまらないので、如何に大きなものであっても産業廃棄物処理施設には該当しません。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。主はコンポスト施設が技術管理者を必要とする施設かの質問でしたが判らないうちに(調べないうちに)質問してしまいすみませんでした。回答ありがとうございました。わかりました。
No.5766 【A-1】
Re:廃棄物処理施設について
2004-04-30 22:10:39 北海道 / きた (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4781
でも分かるようです。
産業廃棄物の中間処理施設のうち、一部のものが許可を要しますので、「許可の必要性」を問うのか、「畜糞・下水脱水汚泥」が産業廃棄物であるかを問うのかが分かりにくい質問となっています。
技術管理者の設置の関連から考えると、「許可を要しない産業廃棄物の中間処理施設」という答になりそうです。
ただし、施設の許可と処理業の許可はそれぞれ別のものですので、必ずしも手続が不要というのではありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。技術管理者を置かなければならない処理施設(許可を必要としない)ではないとの答えをいただきたっかた質問でした。上辺だけで質問してしまいそれへの回答ありがとうございました。
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