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環境Q&A

廃掃法施行規則の一部改正について 

登録日: 2002年01月09日 最終回答日:2002年01月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.567 2002-01-09 08:57:27 yuz

はじめまして。
今日、メンバー登録をした新参者ですが、よろしくお願いします。

施行規則が一部改正され、この1月から施行されたと聞きました。
内容は、
既に廃棄物処理施設を持っている事業者は、その許可から5年以内ならば、
他の場所に新たに施設を設置する際に、
許可申請書に添付する役員等の住民票等を省略できるというものです。
この原文を知りたく、環境省のサイトを探してみたのですが、
うまく見つかりませんでした。
どなたかご存じの方、いらっしゃらないでしょうか?

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No.572 【A-1】

Re:廃掃法施行規則の一部改正について

2002-01-11 18:03:35 東京都 / sh

お問い合わせの省令は、官報本紙の第3253号(平成13年11月30日金曜日)に掲載されている環境省令 第三十八号だと思います。
環境省のHPを調べてみたのですが、この内容について検索してもどうしてもでてきませんでした。ただ、官報を購読していて登録している場合は、官報のHPで原文の検索ができます。他のサイトもやはり有料のところばかりのようです。力不足で申し訳ありません。

官報の検索は下記のサイトで、上記の日付で検索すればでてくると思います。
http://kanpou.pb-mof.go.jp/search/introduce.html

回答に対するお礼・補足

 sh様
ご親切なご回答を頂きまして、ありがとうございました。
やはりお金を払うのが悔しかったので、とある県庁の担当課にお聞きしたら、
教えてくれ、官報の該当ページもFAXしてもらえました。

内容は、
処分業・収運業・施設設置(いずれも特管含む)の許可申請(変更許可含む)の際に、
役員・株主等の住民票等の代わりに、
過去5年以内の当該許可の許可証を提出できる、
ということでした。
ただ、「できる」という規定なので都道府県の裁量によって、
これまでどおり全部出せという所もあり得る、ということのようですね。

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