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環境Q&A

堆肥製造施設からの排水の受け入れについて 

登録日: 2004年04月16日 最終回答日:2004年04月23日 水・土壌環境 水質汚濁

No.5659 2004-04-16 15:45:51 kappa

堆肥製造施設から排出される汚水を下水道で受入れる場合にどのような除外施設を設置してもらのが適切なのでしょうか?
現段階では、汚水を希釈し下水へ放流する計画です。
堆肥の原料は家畜の糞尿とオガクズです。排出水の水質はBODが2,700、SSが700、ヨウ素消費量が1,300、排水量は日5立米程度です。

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No.5727 【A-3】

Re:堆肥製造施設からの排水の受け入れについて

2004-04-23 22:47:14 神奈川県 / あめんぼう

>何か処理場で水処理に影響を及ぼしたことがありますか?
食品関連工場が共同して作った堆肥化施設で、排水量は約10〜20立米/日です。流入下水の総量に対して微々たるものなので、全く影響はないと考えています(バルキングの恐怖を四六時中抱えていますが、堆肥工場を原因と思ったことはありません。)。むしろ、公共下水道に排水された後、マンホールから漏れるかもしれない臭気を当初、強く心配しました。が、杞憂に終わりました。

No.5706 【A-2】

Re:堆肥製造施設からの排水の受け入れについて

2004-04-21 20:46:29 神奈川県 / あめんぼう

>ヨウ素消費量で1,300/220=約6となり、25立米/日の希釈水が必要・・・
 私のところでは希釈のみによる処理を、短期の暫定措置とする以外は認めていません(もちろん、強制力はありません。)。何らかのトラブルによって、希釈が十分に行われないことが想定できるからです。また、通常下水道使用料については、水量に対して大きな累進制を課していることから、事業者に過大な負担となることも理由の一つです。仮に暫定措置として認める場合でも、他の処理法と同様に規制値の1/2〜1/3程度の水質を担保できるように指導しています(この場合、50立米/日以上の排水量となってしまいます。)。以前、アパート用の合併浄化槽を使って(当初は2〜3倍希釈で、その後は希釈はしていません。)規制値を十分にクリアした例があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。1点お聞きしたいのですが、あめんぼうさんのところでは実際に堆肥製造施設からの排水を受入れていらっしゃるようですが、何か処理場で水処理に影響を及ぼしたことがありますか?何かあれば参考までに教えていただきたいのですがよろしくお願いします。堆肥の排水には糸状性細菌が多く含まれていると思うのですが、それが処理場で増殖してスカムが発生したりとか...

No.5663 【A-1】

Re:堆肥製造施設からの排水の受け入れについて

2004-04-17 00:59:43 山形県 / いちこつ

> 肥製造施設は、下水道法上の特定施設に該当しております。しかし、排水量が50立米未満であり、有害物質の排除もないことから、下水道法第12条及び第12条の10に規定する除害施設の設置等の規制を受ける事業場となります。
 問題となる水質項目は、BOD(600)、SS(600)、ヨウ素消費量(220)、アンモニア性窒素等(380)、(( )内は、法による規制値)と想定されます。
 アンモニア性窒素等の値が不明ですが、単純に希釈することで規制値を越えないようにするには、ヨウ素消費量で1,300/220=約6となり、25立米/日の希釈水が必要となります。
 除害施設を設置する場合には、BOD,窒素負荷等を適正に設計した活性汚泥を利用した処理施設であれば、各水質項目を処理することは可能です。
 費用の問題となりますが、環境面から節水をお願いし、除害施設を設置していただくようお願いしていくのが最良と考えます。
 また、BOD,SS,アンモニア性窒素等は下水施設で処理可能であることから、ヨウ素消費量のみを処理して下水排除させることも、状況が許せば法的に可能と考えられますので検討してみてください。
 日本下水道事業団、日本下水道協会にて、これらの処理に関する書籍が多く発刊されております。問い合わせてください。
  

回答に対するお礼・補足

早速のお返事ありがとうございます。
私も希釈するより施設を作ったほうが良いと思いますので、事業者とその方向で話を進めたいと思います。

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