一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェストの最終処分終了年月日について
登録日: 2004年04月08日 最終回答日:2004年04月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5568 2004-04-08 14:29:22 ほりほり
中間処理業者により中間処理された時点で再生材になる場合、つまり中間処理業者で処分が終了し排出業者にD、E票を同時に返却する場合、マニフェストのE票の最終処分終了年月日欄に処分終了年月日と同じ日を記入しなくてもよいか、それとも記入しなければいけないのか教えてください。
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No.5653 【A-1】
Re:マニフェストの最終処分終了年月日について
2004-04-16 08:59:40 けーすけ (
何も書いていなければ記入漏れと区別がつかなくなりますので、「最終処分を行った場所」欄に中間処理事業者と同じ事業者・日付を記入するか、中間処理が最終処分になる旨の一筆を書き加える必要があるかと思います。
回答に対するお礼・補足
初歩的な質問に回答していただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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