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環境Q&A

収集運搬実績の報告 

登録日: 2004年04月02日 最終回答日:2004年04月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5509 2004-04-02 12:18:51 SK

産業廃棄物の収集運搬業者は運搬許可を取得した自治体に対して、1年間(4月1日〜3月31日)の運搬実績を6月30日までに報告するとのことです。

この報告は法・規則等で義務付けられたものなのでしょうか?
そうだとしたら何条に記載されているのでしょうか?
捜したのですが見当たりません。

報告書のフォーマットも自治体によってまちまちのようですが、記載事項は規定されているのでしょうか?

また、実際に報告している運搬業者は半分程度との噂も耳にしますが本当でしょうか?

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No.5516 【A-2】

Re:収集運搬実績の報告

2004-04-02 18:45:17 北海道 / きた

まだ、テスト中で修正もできないようですので、追加で修正します。
先のアドレスのページはなくなったようです。
東京都のスタイルは行政指導だということらしく、次の要綱が定められていました。
分かりやすい指導方針です。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/todoke/jisseki/youkou.htm
産業廃棄物処理業者の実績報告に係る要綱
(実績報告書の活用)
第4条 知事は、前条の規定により提出された実績報告書について集計等を行い、次の活用を図るものとする。
一 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る規制監視業務における基礎資料とすること。
二 東京都における産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る計画書、報告書等の作成の際の基礎資料とすること。
三 その他産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の適正な処理のための基礎資料とすること。

No.5515 【A-1】

Re:収集運搬実績の報告

2004-04-02 18:36:15 北海道 / きた

>この報告は法・規則等で義務付けられたものなのでしょうか?

難しい問題があります。
法第18条の規定により報告を求めているとする県があり、必ずしも法律の規定によらない報告だとも言い切れません。
一般的には、法第18条の規定は必要な限度において、「法第18条による報告の徴収」と伝えて報告を求めるものです。
行政指導による報告の徴収との違いは、法律に罰則規定があるという点が異なります。
法第18条により、一律に報告を求めることができるのかどうかという点に疑問をもっております。
旧規則第14条も、法律第18条による規定とは書いてありませんでした。このような不明確な条文がある規則は少なくないようです。

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/todoke/qa.htm
平成12年6月の法改正等により、都に対する例年までの報告、届出について変更されている部分がありますので、Q&Aという形でご案内させていただきます。
【実績報告 Q1〜5】
Q1)実績報告書の取扱について
A)排出事業者及び産業廃棄物処理施設設置事業者の実績報告については、求めておりません。
○収集・運搬及び処分業者の実績報告については、現在郵送準備中です。
                  →郵送は7月中旬頃になると思います。
○提出期限につきましては、本年度は従来の提出期限の6月30日にこだわらない予定です。
                  →提出期限は、送付する用紙の案内書でお知らせします。
○平成12年6月の法改正に伴い施行規則第14条が削除されたため、東京都では去年までとは取扱いが異なった形で報告を求めています。他県については、自治体ごとに取扱いが異なるようですので、個別にご確認くださ い。

回答に対するお礼・補足

北海道のキタ様
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともSKをよろしくご指導のほどよろしくお願いいたします。
ちなみに同じような疑問を持った人のために法第18条の条文を記載しておきます。
本当にありがとうございました。

(報告の徴収)
第十八条  都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)若しくは産業廃棄物処理施設の設置者又は情報処理センターに対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。

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