建設工事における「自ら利用」について
登録日: 2004年03月31日 最終回答日:2004年03月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5493 2004-03-31 18:56:14 デカレンジャー
建設工事における産業廃棄物の「自ら利用」の対応に関して教えて下さい。
たとえば、ある現場で発生したコンクリートガラを現場内の破砕機で粉砕して同一現場内で再利用するとします。ある行政の指導では「自ら利用」の条件として、(1)元請業者が所有する破砕機を使用すること、(2)元請業者の職員が破砕作業に直接従事しなくてはならないことの2点を挙げています。
しかし、(1)では元請業者は破砕機を所有していないのが一般的であり、下請業者が所有する破砕機を使用せざるを得ません。また、(2)についても元請業者の職員が一部始終監督しても、破砕機への投入および破砕機自体の運転行為は下請業者の作業員が直接行わざるを得ないのが実情だと思います。
まだ(1)については破砕期間リース契約することで対応できるようですが、(2)については下記のどの程度までの対応が必要なのでしょうか?
(イ)元請業者の職員に破砕機操作の訓練を行い、実際に破砕作業に当たらせる。
(ロ)破砕機の操作を行う下請業者の作業員を破砕作業の期間のみ元請業者の職員とする。
(ハ)元請業者は破砕作業の監督を行い、破砕機の操作等は下請業者が行う。
(ニ)破砕作業は下請業者にまかせ、元請業者は不法投棄がないよう数量をチェックする。
地方行政によって解釈にバラツキがあるようですので、色んな事例でご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
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No.5494 【A-1】
Re:建設工事における「自ら利用」について
2004-03-31 20:12:56 うろ覚え (
回答に対するお礼・補足
うろ覚えさん、御回答ありがとうございます。
「下請業者は中間処理の業の許可が必要」ということは元請業者の「自ら利用」ではない、という判断を前提にしたものですね。
建設業では作業形態として元請業者と下請業者がおり、元請業者の職員が直接作業に従事することはできません。これに対して「自ら利用」の判断基準では元請業者が自ら作業に従事しないと「自ら利用」とは判断されません。
この考え方の矛盾が大きな問題だと思いますが、元請業者がどの程度関与すれば「自ら利用」と判断できるのでしょうか?再度質問させていただきたいと思います。
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