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環境Q&A

管理型最終処分場の放流水のふっ素等について 

登録日: 2001年12月23日 最終回答日:2001年12月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.544 2001-12-23 22:35:02 きた

 環境省のHPでのパブリックコメント募集(3月)は、ふっ素、ほう素、有害物の窒素の基準を基準命令で定めるとしていますが、これによる改正省令が見つかりません。改正されたのでしょうか。
 また、管理型最終処分場の放流水の規制は水質汚濁防止法の一律基準が適用される構成になっていますが、放流水の規制項目ごとに適用条文を分けたのでしょうか。改正された排水基準の暫定基準には廃棄物処理施設があることはなぜでしょうか。
 知っている方がおられたら教えてください。

 

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No.555 【A-1】

Re:管理型最終処分場の放流水のふっ素等について

2001-12-26 21:44:23 銀次


管理型廃棄物処分場からの放流水規制(B,F,有害態N)については、3月のパブコメ実施以降、6月〜8月にかけ中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会にて審議され、ほぼ環境省原案となった模様です。その後はまだ官報公布されていません。聞くところによると、年明けに公布・施行とのことです(未確認ですが)。

↓中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理基準等専門委員会 議事内容
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y032-01a.html

規制項目毎に適用分けすることとなるのかどうかは定かではありませんが、今回の規制はこれ迄の水濁法の排水基準援用とは異なった形になりそうです。

改正された排水基準の暫定基準(フッ素)は「廃棄物処理業」に対する規制となっており、廃棄物処理施設に対する規制にはなっていません。
一方、今般、規制されることとなる管理型最終処分場排水は「業」でなくても(即ち自社処分場の様な場合など)、規制対象となります。
この辺の水濁法と廃棄物処理法の取り合い部分が何故この様になったのかは私も存じ上げません。

どなたかご存知でしたら教えて下さい。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
 1月1日の新基準適用に向けて準備が必要だということは分かりました。

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