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環境Q&A

建設廃棄物について 

登録日: 2001年12月18日 最終回答日:2001年12月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.533 2001-12-18 11:12:57 showoo

建設廃棄物についてお尋ねします。
建設廃棄物を直接最終処分場(再生を含む)に持っていく場合と中間処理をしてから最終処分場に持っていく場合の違いにはどのような基準がありますか?(形状や大きさなど)
お願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.559 【A-6】

Re:建設廃棄物について

2001-12-29 12:42:20 栃木県 / 東大芦川

>業として行うとは、廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行うことを意味し、無償で行うか、処理料金を受け取るかを問わない。

直接、料金をもらわなくても、商品の購入のサービスとして行うことにより、実態として商品の価格に含まれていたり、輸送だけを請け負っていることにして、輸送料金に含ませたり、第3者を入れて、直接の関係は、無償とか、有価買い取りなどという実態があるため、このように、わかりにくいことになっているように思います。このところの、廃棄物処理法の説明会用の資料では、この辺りのことについては、具体的なケースも示したりして、かなり力点がおかれていましたね。
まじめにリサイクルにとりくむ場合への配慮がないと、極めてリサイクルの取り組みがし難くなります。でも、また、それが悪用されたりで、なかなか難しいテーマではありますね。

回答に対するお礼・補足

東大芦川さん、回答ありがとうございました。
お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。

No.558 【A-5】

Re:建設廃棄物について

2001-12-29 01:38:54 北海道 / きた

 東大芦川のおっしゃるように「業=他人の廃棄物の処理を行うこと」とするのが正しいと思います。
 しかし、法14条1項などのただし書は、業とは反復・継続することとして自ら行う場合も業であると法律上は考え、自ら処理する場合を除外しています。
 廃棄物処理法が分かりにくいのは、現実的には他人の廃棄物を処理するのが処理業ということなのに、他の法律と同様に反復継続としているなど、廃棄物特有のあり方を考慮していないことも一因です。(法律の作り方として避けられないのかもしれませんが)
 私がもっと分からなかったのは、処理業者とは許可を受けた者(他人の廃棄物を処理する者)で、業を行う者でなかったことでした。(法14条8項で定義)

「廃棄物処理法の解説」での説明
 業として行うとは、廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行うことを意味し、無償で行うか、処理料金を受け取るかを問わない。

回答に対するお礼・補足

きたさん、回答ありがとうございました。
お礼が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。

No.556 【A-4】

Re:建設廃棄物について

2001-12-27 12:37:50 栃木県 / 東大芦川

みなさんのおっしゃっている様に、排出者が自ら運搬・処理する場合は、「業」でないので、許可の対象とはなりません(許可は、「業」として行う場合についてですから。)。許可と関係なく、やっていいってことなのですが、処理する場合、処理の施設によっては、施設の許可や届け出が必要になる場合があります。
廃棄物処理法だけでなく、地域の条例等での規制や指導の可能性がありますので、該当する地域の行政の担当者に確認されることをお勧めいたします。

回答に対するお礼・補足

東大芦川さん、回答ありがとうございます。「業」として行わなければいいのですね。勉強になりました。

No.554 【A-3】

Re:建設廃棄物について

2001-12-26 20:42:40 北海道 / きた

 shさんから答えていただきましたが、廃棄物処理法の構成から考えますと、まず、産業廃棄物の処理をすべき者はその排出者(生じた者)ですので、排出者が処理をするのは責務を履行する当然の行為ということになります。(反射的に、自ら処理せず委託するのは例外という構成の仕方となります。他人が生じた廃棄物を処理するのは例外です。)
 一般に、あらかじめ禁止されていなければ許可は不要です。(例えば、処理の禁止などの規定があること。)したがって、排出者の処理について処理業の許可が必要とするのは無理があります。また、逆に、不要な許可をするのは違法(無効)となります。(将来、他人の廃棄物を処理する可能性があるのであれば問題はありませんが)
 廃棄物処理法14条1項などのただし書で、自ら運搬・処分する場合を除いているのは入念規定のようなものということになります。

回答に対するお礼・補足

きたさん、回答ありがとうございます。徐々に理解できるようになりました。

No.549 【A-2】

Re:建設廃棄物について

2001-12-26 08:44:16 東京都 / sh

質問に対するお礼に書かれていた質問についてこちらにお書きします。
自ら運搬する場合には業の許可が不要かどうかということについてです。廃棄物処理法では「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、・・・都道府県知事の許可が必要である」としながらも、「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。」(廃棄物処理法第14条第1項)と定められています。自ら処分を行う者についても同様です(廃棄物処理法第14条第4項)。
これは、廃棄物処理法で特に限定を設けずに定められている規定なので、建設廃棄物にかかわらず一般的に適用されるようです。

回答に対するお礼・補足

shさん、質問の回答ありがとうございます。詳しい説明のおかげでなんとか理解することができました。

No.538 【A-1】

Re:建設廃棄物について

2001-12-19 21:27:38 北海道 / きた

建設廃棄物とは建設工事(新築、増築、改築及び除去工事)に伴い生じた廃棄物のことだとしますと、様々な廃棄物が生じます。
 最終処分には再生を含むとされたのですが、埋立処分には廃棄物の種類によって埋め立てする前の処理が必要な物があります。再生一般についてはその再生過程で生活環境保全上の支障が生じないようにすることのほか具体的な規制(基準)がありません。
 安定型廃棄物である廃プラスチック類は一定以下の大きさのものだけ埋め立てられるように基準が設定されています。ゴムくずはほとんど生じませんが同じです。
 いずれにしろ、委託先の処理能力や処理方法により委託が可能かどうかが決まるわけですから、委託者が委託しようとする廃棄物を委託する前にどうしなければいけないというものでもありません。委託できるかどうかを委託先に照会することになります。
 委託する廃棄物の大きさや形状には基準はないのですが、自ら破砕するなどする場合には中間処理施設の許可が必要なケースがあります。処理しやすいように委託者が中間処理を行って委託することは望ましいことではありますが、中間処理する場所の周辺の環境保全に留意する必要があるので、選別(分別)のほかはあまり行われていないのかと思います。
 排出者が委託先に運搬する場合は業の許可は不要ですが、飛散や流出しないように運搬するなど、運搬基準に従って運搬することが必要です。
 以上、分かりにくいとは思いますが、おたずねの件は直接には基準がないということになります。
(質問の意味を私が把握していないのかしれません。廃棄物処理法は分かりにくいので申し訳ありません。)











回答に対するお礼・補足

きたさん、回答ありがとうございます。
回答の中で一つ気になったことがあるのですが、委託先に運搬する場合は業の許可はいらないのですか?
また、これは建設廃棄物に限ったことなのでしょうか?

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