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環境Q&A

一般廃棄物委託基準に係る条文解釈 

登録日: 2004年03月08日 最終回答日:2004年03月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.5266 2004-03-08 09:35:36 OB

廃棄物処理を担当して、間もない初心者です。
このコーナーは大変参考になり、いろいろな方の質問とそれに対する回答を読んで、いつも参考にさせていただいておりますが、本日は質問をさせていただきたいと思います。

昨年、改正された廃棄物処理法の解釈でわからない点があります。
この改正で、法第6条の2の6項が追加されましたが、この条文の解釈についてお伺いしたいと思います。

「事業者は、一般廃棄物処理計画に従ってその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には」とありますが、この「その他」の意味するところをご教授いただけないでしょうか。
私は、事業者が委託する場合は、あくまでも自治体の処理計画に基づいて委託するもの、と理解しておりましたが、この「その他」の解釈によっては、自治体の計画の如何によらず、事業者の自らの判断で委託が可能にもとれるので、確認をしたい次第です。
よろしくお願いいたします。

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No.5276 【A-1】

Re:一般廃棄物委託基準に係る条文解釈

2004-03-08 22:00:05 北海道 / きた

>「その他」の意味するところ

が何かは分かりませんが、自治体の処理計画以外による処理又は許可以外にも、大臣の指定や専ら再生利用の目的となる一般廃棄物・・・などがあり、これらに沿って処理することを制限はできないでしょう。これらの規定がその自治体の処理計画と整合性がないとしても、大臣等の規定を変えるわけにはいかないでしょう。

事業者が「一般廃棄物処理計画に従って」委託するというのは少々無理があるのではないかと私は思います。そのうち、産業廃棄物もそのようになるのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

きたさん、回答ありがとうございます。

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