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環境Q&A

木造校舎の解体について 

登録日: 2004年03月06日 最終回答日:2004年03月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.5257 2004-03-06 09:51:01 ho-res

約600uの木造校舎を購入しました。
独力で時間を掛けて解体しようと思います。
廃材の窓ガラス・開き戸・角材・板材などは再利用のため一時自分の用地内に保管して置きたいのですが、法的規制はあるのでしょうか。屋根のトタンや一部の廃材は産廃業者で処分してもらいます。

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No.5333 【A-1】

Re:木造校舎の解体について

2004-03-16 17:46:01 東京都 / ちしゃ

 建設リサイクル法は、80u以上の解体工事をする場合、工事着手の7日前までに、届出を行うとともに、コンクリート、アスファルト、木くずの3種類を必ず現場で分別し、リサイクルするよう義務づけていますが、まず解体すること自体でこの建設リサイクル法の届け出を出す必要がでてくるかもしれません。
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/recycle/gimu.html

届け出る場合は木くずなどをどのような扱いにするか、解体計画の策定などが求められると思います。現場内再利用は推奨されているので問題はないと思いますが、そこで必ず再利用するというような証明(計画の提示など)は求められるかもしれません。

私はこの問題について詳しくはないので、確実なことは最寄りの都道府県などに聞いてみたほうがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

大変ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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