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環境Q&A

インフルエンザの鶏はどう処理する 

登録日: 2004年03月03日 最終回答日:2004年03月25日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.5211 2004-03-03 11:48:09 カーネルおじさんの娘

最近インフルエンザの鶏を穴を掘って埋めるとかしてます。
これって不法投棄にならないのですか。
家畜の死体は産業廃棄物だし、人間に感染するウィルスをもっているなら感染性廃棄物であるし、焼却するのがいいと思いますが法律の扱いはどうなっているんでしょうか。

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No.5407 【A-5】

Re:インフルエンザの鶏はどう処理する

2004-03-25 22:28:47 コロ

恥ずかしいことに、法律の名称を間違ってしまいました。
「家畜伝染病予防法」でした。

No.5405 【A-4】

Re:インフルエンザの鶏はどう処理する

2004-03-25 22:09:44 コロ

廃棄物処理法よりも、家畜伝染病防止法を優先させていると聞きました。
つまり、産業廃棄物としては扱わないこととなるようです(既出ですね)。

処分の方法については、埋却よりも焼却の方が望ましいと私も思います。
しかし、移動が制限されること、死体の運搬方法をどうするか、焼却する施設はどうするのか等の問題があるため、埋却としたのだと思われます。
また、処分する場所も、飼養者の所有地以外に適当な場所もないし、野外焼却もできないし、といったところではないかと思います。

No.5241 【A-3】

Re:インフルエンザの鶏はどう処理する

2004-03-05 09:11:40 マタカ

>いちおう、このマニュアルに沿った内容なら、二次感染はないという判断なのだと思います。

 この方法で二次感染しないなら、感染性の特別管理廃棄物を埋却しても良いように思えるのですが?別な法律とは言え矛盾を感じます。
 何よりも、死体が腐敗することに伴う地下水等への影響はどうなんでしょう。廃棄物処理法では管理型の廃棄物に分類され、遮水した上で水処理を要求されるものですが、テレビなどで見る限りではシートを敷いているとはいえ、管理型処分場に敷設される遮水シートとは比較できないお粗末なものを敷いているだけのように見えるのですが?
 それはそうと、家畜伝染病予防法の対象はニワトリやアヒル等に限定されていると思いますが、ニワトリではあっても畜産農業の目的ではないシャモとか、カナリアやインコなどの愛玩鳥が鳥インフルエンザに罹った時も家畜伝染病予防法が適用されるのでしょうか?それとも廃棄物処理法を適用して特別管理一般廃棄物として処理すべきなのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

平井さん、ちしゃさん、マタカさんご回答ありがとうございました。法律的にはともかく、なんとなく割り切れない感じは残ります。それに、やっている現場の自治体での環境部局のかんがえはどんなふうなんでしょうか。

No.5237 【A-2】

Re:インフルエンザの鶏はどう処理する

2004-03-04 18:08:35 ちしゃ

コイヘルペスの時には「焼却がのぞましい」となっていました。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=3992

農林水産省の高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルというのがすでにまとめられていますが、
http://niah.naro.affrc.go.jp/sat/saikin/Houki/KADENHO/Manual_FowlPlague_frame.htm
ここでは「殺処分は原則として鶏舎内で行うやむを得ず鶏舎外で殺処分する場合はケージなどを用意し、病原体の散逸防止、死体処理場所の選定に配慮して実施する」

「死体を他の場所にて処理するために移動する場合には、当該死体の消毒、不浸透性容器への密封等必要な措置を講じ、運搬に用いた器材等は使用後、直ちに消毒を行う」
「死体の処理の場所(特に焼却又は埋却の場所)の選定については、当該場所の所有者等の関係者と事前に十分協議し、埋却する場合は、土質、地下水及び水源との関係等について、公衆衛生部局等と事前に十分協議する。」
「(埋?)却する場合は、原則として、埋却溝の深さは4〜5mとし、家きん死体の上は2mの覆土を行う。
「殺処分後、直ちに焼却又は埋却が行えない場合は、死体を消毒する」
としています。

いちおう、このマニュアルに沿った内容なら、二次感染はないという判断なのだと思います。

No.5231 【A-1】

Re:インフルエンザの鶏はどう処理する

2004-03-04 13:14:58 平井

こんにちは。

現在おこなわれている埋立は、「家畜伝染病予防法」に基づくものと思います。

http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM

(死体の焼却等の義務)
第21条 次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

処理方法が「焼却または埋却」となっているので、焼却することも可能なようです。

なぜ埋却が選ばれたのかは分かりません。
私も、埋立するよりは焼却した方が良いだろうと思います。
伝聞のため勘違いがあるかもしれませんが、卵は家畜伝染病予防法の対象にならず、焼却処理されるようです。

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