地区限定の環境保護条例について
登録日: 2001年11月30日 最終回答日:2001年12月13日 自然環境 身近な自然の保全
No.515 2001-11-30 13:54:50 しのはらいさむ
初めて質問します。
中山間地といっても、超・高齢化が進んでいる地区で、昔ながらの日本の田舎の風景が広がるところがありまして、体験事業や山歩きなど、なんらかの形で活性化を図ろうと考えています。
ところが、地元の人には「外から来た人たちがゴミを捨てる、団体で来て山菜を根こそぎ取って帰る」という不信感が強く、なかなか積極的な話に持っていけません。
議論の中で、個人のモラルに頼るのは限界があるし、対象となるエリア一帯を守るための条例を制定したらどうか、との意見が出ました。
そういったことを手がけている自治体やら事例はあるんでしょうか。参考事例がありましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
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No.528 【A-1】
Re:地区限定の環境保護条例について
2001-12-13 11:03:04 君山銀針 (
■環境条例についての一般的な情報としては平成12年版 環境白書各論
第3章 第1節 3 地方公共団体の環境保全対策の情報があります。
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/hakusyo.php3?kid=212&serial=12183&kensaku=1&word=%8E%A9%91R%81%40%8F%F0%97%E1
これによると 自然環境条例 294ですが、内容の詳細情報はわかりません。
■このうちポイ捨て条例については
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=297&sch_serial=297#297
に回答を書いたことがあります。
■個別の条例については
環境省 知恵の輪
http://www.e-plan.eic.or.jp/
鹿児島大学法文学部法政策学科運営の全国条例データベース
http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
またEICネットのサイト案内からリンクされている各自治体の条例のページhttp://www.eic.or.jp/site/list.php3?category=91&sort=4&pre=
などから探してみるかですが、内容をいちいち見ないといけないので、これはちょっと大変かもしれません。
知恵の輪を担当している環境省総合環境政策局環境計画課に聞いてみるというのも1つの手段ですが、
その場合でもあまり詳しい情報はわからないかもしれません。
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代) FAX:03-3581-5951
■なお、農村振興の観点からは農水省の農村振興局もいろいろな施策を展開しており、最近は環境保全もキーワードになっていますので、農村振興局にも聞いてみた方がよいかもしれません。
http://www.maff.go.jp/sesaku.htm#s_5
http://www.maff.go.jp/nn-home/index.htm
連絡先 農林水産省 農村振興局 整備部 設計課
東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
代表電話: 03-3502-8111
農林水産省 への相談について
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/HEYA.html
・消費者の部屋:相談電話(03-3591-6529)
FAX(03-5512-7651)
回答に対するお礼・補足
君山銀針さんへ
お礼の返事が遅くなってすみませんでした。
長期出張や年末年始でしばらくチェックできませんでしたが、アドバイス、とても助かります。
どうもありがとうございました。
参考までに・・・・
>地区限定というのは自治体の中で更にエリアを設けてということでしょうか?
そうです。
まだまだ手つかずの自然が残っているエリアで、都会からの観光客の方たちとの体験交流プログラムを考えていこうとしているんですが、山菜やキノコを根こそぎ持っていくといった心ない人たちの「山荒らし」が絶えないようで、そのエリアだけでもガードできないか、との意見が出たもので、お尋ねしてみました。
早速、ご指摘のサイトにアクセスして、情報収集してみます。ありがとうございました。
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