産業廃棄物処理施設の申請ができますか?
登録日: 2004年02月18日 最終回答日:2004年02月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.5067 2004-02-18 17:56:48 エコ太郎
一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業は、一度 申請すれば5年間の更新をすることで新規の申請を実施するのはレアケースであると思いますが、産業廃棄物処理施設の申請は、施設が変わるたびに実施することになると考えています。そこで申請者に欠格事項となるものが存在し、廃棄物処理法7条第5項4号ハにある規定の法解釈を教えてください。
法第7条第5項第4号ハ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ここで『罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者』は、上記の全てに該当するのでしょうか?
具体的に示すと、『廃棄物処理法、浄化槽法、その他環境法令で社員が、処罰を受ける』とこれらの特有な罰則規定によって『両罰規定による法人が処罰を受ける』。そうすると、産業廃棄物処理施設の申請者である『法人の代表取締役が処罰を受けた事になる』ので5年間産業廃棄物処理施設の申請ができなくなる。と言うように、解釈されるような気がするのですが、これらに詳しい方のご意見をいただけますと助かります。
総件数 4 件 page 1/1
No.5138 【A-6】
Re:産業廃棄物処理施設の申請ができますか?
2004-02-24 22:45:48 きた (
(許可の取消し等)
法第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消し・・・ことができる。
四 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(産業廃棄物処理業)
第十四条
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第三項第四号イからホまでのいずれかに該当する者
第七条
3 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ハ この法律、・・・の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
No.5112 【A-5】
Re:法人の受刑能力
2004-02-22 21:10:18 きた (
(はっきりとは書いてありませんので、間違いかもしれませんが)
一般には、法人に受刑能力を認めているようですので、代表取締役などの代表者を介在させなくてもよいようです。
(この辺の話になると環境の話から遠くなってしまいます。)
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0309/29002/
産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
4 処分の理由
○産業有限会社は、法第14条第10項(再委託基準)違反で、罰金210万円の刑が確定したことにより、法第14条第3項第2号イに規定する欠格要件に該当するに至ったため。
4 処分の理由
有限会社△工業及び同社の代表取締役△は、法第12条第3項(委託基準)違反で、法人に罰金100万円、△に懲役1年4月(執行猶予3年)の刑が確定したことにより、法第14条第3項第2号イ及びニに規定する欠格要件に該当するに至ったため。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column034.htm
■法人企業の処罰
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/35/okazaki/ronsou.pdf
直接国税ほ脱犯の法人責任追及における諸問題
回答に対するお礼・補足
ご意見ありがとうございました。両罰規定での業許可取り消しがあるので、これは施設許可申請に関しても同様と考えるのがどうも妥当なのでしょうか。
No.5088 【A-3】
Re:産業廃棄物処理施設の申請ができますか?
2004-02-20 09:27:44 こん (
ニ以下に使用人等のことが書いてありますから、本号の「申請者」は、本人(個人及び法人)のことで、役員、従業員については、ニ以下に(責任者等)に該当するかどうかです。
両罰規定とは第32条のことと思いますが、両罰で法人が罰金刑になれば、当然上記に該当しますが、リ、ヌに該当しない従業員が会社業務外で該当法違反で罰せられても(両罰になりませんから)関係無いと思います。
No.5086 【A-2】
Re:産業廃棄物処理施設の申請ができますか?
2004-02-20 00:04:05 きた (
(自信はありませんが、「個人の場合」と「法人の場合」と区別している条文がありますし、一般的な「者」の意味からこう考えました。)
通常は役員等が罰を受けるので、法人の役員のことで法人からの申請ができないことになります。
問題は、役員等が罰を受けずに両罰となった場合にどうなるのかということになりそうです。
総件数 4 件 page 1/1