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環境Q&A

食用廃油は有価物? 

登録日: 2004年02月18日 最終回答日:2004年02月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5061 2004-02-18 09:53:51 山の熊

はじめまして。現在、地域活動や環境活動として食用廃油の活用に興味を持っています(ちなみに、石鹸作りや燃料作りを検討しています)。いろんな話をうかがう中で、「食用廃油を原料として作るんだから、購入する価値がある有価物。従って産廃ではなく収集回収の許可は不要である。」という話と「以前はそうだったが、今は有価物であっても許可が必要であるなど難しくなっているのでは。」という意見がありました。以前の Q.どの状態から”産業廃棄物”なのでしょうか? (2004年01月28日 14時13分  No.4824 )のご質問の回答を拝見すると迷ってしまいます。地域活動として行う限り、手続き的に正攻法で石橋をたたいて渡るとよいのですが、費用や手間が大変かかるようです。出来れば、環境の為に手軽に回収し利用できたらと思います。食用廃油は有価物で産廃ではないのでしょうか?産廃なのでしょうか?自治体によって見解が違い利用できないこともあるのでしょうか。ご回答をお待ちしています。 

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No.5127 【A-4】

Re:食用廃油は有価物?

2004-02-24 10:58:40 リサ子

マタカ 様
ご忠告ありがとうございます
悪法も法律ですので、守る義務はありますが、改善すべき意見ははっきり言うべきで
だまっていれば、認めたことになってしまいますから
(但し、この掲示板でいうべきことではありませんが・・)

本人が不要となったものは「廃棄物」と思いますが
その「廃棄物」を他人が有用と思った場合でも、それは「廃棄物」なんですね
「下取り品」は慣例から「廃棄物」ではありません
1円で売却したものは「廃棄物」でしょうか
「無償譲渡書」を取って、受領したものは「廃棄物」でしょうか

意見の分かれるところと思います

山熊さんへの回答となっていなくてすみません

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。まさに、意見の分かれるところです。資源活用には後ろ向きの制度と見解です。現制度だから仕方ありません。石橋をたたくエネルギーを手続きに費やします。

No.5125 【A-3】

Re:食用廃油は有価物?

2004-02-24 09:34:39 マタカ

リサ子様
>不要なものを再利用して、世の中のためになるものを創り出す。こんな尊い作業はありません
※おっしゃるとおりです。
>環境を良くする作業は、法律でとやかく言っても、許されるべきと思います
※いくら崇高な目的をもって成果を挙げたとしても、その事で以て法律に反することをして良いということにはなりません。
>行政から訴えられたら、正々堂々と受けて立ち、世論を高めて下さい
>私は指示します
※受けてたって、世論を高めることは良いと思いますが、あなたがいくら支持していても、処罰を受けるのはあなたではありません。あなたが書いているとおり『指示』なら、なおさらのこと、あまり無責任な事は言われない方が良いと思います。

山の熊さんへ
 有価物か廃棄物かについては、このQ&Aでもしばしば質問がされていますが、資源としての価値と事業活動の対象としての価値とを同時に判断しようとすることからくる混乱があるようです。
 廃棄物か否かの境界は複雑な要因が絡んでいて多分にあやふやですが、排出の段階で判断されることから、法律は難しいさんもおっしゃられているように「排出する者に利益が出るかでないか」で判断すれば、行政の判断と大差ない結論が出ると思います。(この考えで行くと、「無償」は排出する側に利益が出ていないのですから廃棄物となります。)

 なお、このQ&Aの問い「廃棄物再生事業者」
  http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=4546&sch_serial
の回答が参考になるかと思います。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございます。
 おからを食用に再利用しようとして利用率20%として廃棄物と指摘された例、チップくずを堆肥に再利用しようとしてほとんどが再利用されるため原材料とされた例、そして、業者が粉砕した廃プラを購入したとして大量に保管し、利用率がかなり低く、「廃棄物処理」と認定された例。食用廃油が有価物かどうかではなく、行政が食用廃油のリサイクルの有用性をどう理解しているかによることがわかりました。複雑な要因が絡んでいますね。
 利用できる価値があり、手段も比較的簡易なのにもかかわらず気づかずに廃棄しているものも「排出者にとっていらないもの」「利益ではないもの」として廃棄物と認識されることもあります。たとえそれが有価で取引されていたとしても。90パーセントの再利用が出来るのに「油は産業廃棄物と書かれている」といって廃棄物にくくる場合もあります。
 草の根で行える運動にとって、手間のかかる行政手続きは敬遠したいのですが、リサイクルで環境を考えようとするときには、制度に従う必要があるということだと思いました。
 本当は、再生利用できるものを簡易再利用できるように、しかも廃棄の抜け穴とはならないように出来るとよいと思います。
 いずれにしても、いろんなところから非の打ち所がない様に取り組む必要があることがわかりました。そういう石鹸を作って環境保全に勤めていけたらと思います。

No.5117 【A-2】

Re:食用廃油は有価物?

2004-02-23 15:56:50 リサ子

私見でいいたいことを言います

・法律では「無償で回収するもの」について明記されていません
・環境省の担当者から、「無償」で引取るものは許可不要との回答を得たことがあります
 (物によると思いますが)
・ある自治体の担当者から、顧客が不要となったものを引取るのであれば、無償でも業許可
 が必要ではないかとの質問をされたこともあります

・法律で規定されないものを、行政の「担当者の見解」で、判断されています
・過去の慣例で、違反かどうかも判断されます

・廃掃法の許可が必要であれば
 廃棄物処理業の許可、運搬業の許可、処理施設の許可
 が必要ですが、不可能ではないでしょうか

結論ですが
・不要なものを再利用して、世の中のためになるものを創り出す。こんな尊い作業はありません
・環境を良くする作業は、法律でとやかく言っても、許されるべきと思います
・行政から訴えられたら、正々堂々と受けて立ち、世論を高めて下さい
私は指示します

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
 少しいろいろなところに聞いてみましたが、有価物であって産廃ではないとはいわれなかった。もしくは、現在は産廃等の許可などをせずに石鹸作りを問題なくやっているという話を聞きました。
 しかし地域内で環境運動をしようとする時には自治体の協力は必要で、「食用廃油は廃棄物です」といわれれば、廃棄物処理の手続きをしなければと思います。その方が確実で継続的な運動ができると思います。ただ市民の草の根活動としては「エコ運動」は難しいと感じています。
 自治体によって180度見解が違うのにはちょっと驚きました。何か、理由があるのでしょうか?

No.5075 【A-1】

Re:食用廃油は有価物?

2004-02-19 08:40:01 法律は難しい

 別の方にも似たような回答を書きましたが、廃棄物か否かの判断の一つは、排出者側に利益が出るか出ないかです。

 詳細が判らないのですが、排出事業者のところに御自分で取りに行き、お金を払って廃油を購入するのですか?その場合は、排出者側に利益が出るので、「廃棄物ではない」と考えても宜しいかと思います(もちろん、適正に処理(石鹸作りや燃料)されていることが前提)。

 問題は、御自分で取りに行き、無料で廃油をもらってくる場合です。これについては、以前も別のQ&Aで議論されていますが、私の個人的な判断は「廃棄物」だと思います。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございます。同じような質問で恐縮しています。
 「1円でも2円でも払えば有価物であるから、廃棄物ではなく問題ない」とのことで業者や他の地域の実践の方にも聞いていますが、役所の方の話(見解)の中で、「有価物であっても最近は見解が変わってきているのではないか(はっきり規定してはいないようですが、そのような動きがあって難しいのではないかとの話です)。手続きをして「処理」の許可を得たほうがいいのでは」という見解がある様です。手続きにお金がたくさんかかるようです。
 無料ではない収集であれば、問題がないということで話してみます。また、役所の方が言うように、最近、「有価物」の見解が変わってきているということはありませんか?

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