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環境Q&A

一般廃棄物の料金について 

登録日: 2004年02月14日 最終回答日:2004年02月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.5016 2004-02-14 08:05:14 nakanisi

このたび我々は一般廃棄物処理施設設置許可を頂き、業の許可も下りたところです。そこで料金について質問させていただきます。
一般廃棄物の場合、廃棄物処理法第7条8項にある、市町村が条例で定める処理費用を超えて料金を取ってはいけないというものがありますが、我々民間には到底ムリなものです。
この法律はどのように解釈したらよろしいのでしょうか?
独自の処理料金を設定したらいけないのでしょうか?
民民であれば問題がないようなきもいたしますが・・・
行政の施設は税金が投入され作られていますが、我々民間はそうではありません。もし上記のようなことを迫られた場合補助金又は助成金をもらうことはできますか?
主に扱うのは事業系一般廃棄物とパレットなどの木くずです。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。

総件数 7 件  page 1/1   

No.5071 【A-7】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-18 22:52:25 北海道 / きた

便乗質問です。

名古屋市では、事業系の運搬については直営・委託を止めるようですが、これについても条例で手数料を定めています。
運搬を処分をこみにしてあるということが「ミソ」なのでしょうか。
運搬と処分を分離したら、運搬については条例は定められないということでしょうか。

http://www.city.nagoya.jp/06kankyozi/gomipanf/jigyoukei_gomi/index.htm
 これまで事業系ごみは、「名古屋市」と「名古屋市から一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者(許可業者)」が収集していましたが、平成16年4月からは、名古屋市による事業系ごみの収集はなくなります。
 事業系ごみを名古屋市収集用の指定袋(ピンク色)に、有料シールを貼って、出されている事業者の皆様は、許可業者に処理を委託してください。

事業系ごみの処理に関する手数料が平成16年4月1日から変わります。
1 収集・運搬・処分手数料
 許可業者との契約は個々の契約になります。なお契約料金は、名古屋市が条例で定める下記の手数料が上限となります。
     区分        現行      平成16年4月1日から
収集・運搬・処分手数料 1kg 30円(10円) 1kg 50円(20円)

( )内は、許可業者が市に支払う処分手数料の額。

No.5060 【A-6】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-18 08:31:56 カッチ

> そのときに相手方(運搬業者)の許可書を添付しなくて良い物にしとけば、確認ができなかったのでと言い逃れができるのかどうか。
 
 貴社が処理業の許可を与えられたということは、相応の能力が有ると認められたからだと思いますので、廃棄物処理法でいうところの「社会通念上」の判断をお願いします。
 それと、マニフェストの使用義務は有りません。

回答に対するお礼・補足

ん〜・・・現状に法が適してないところ多いですね。
我々許可業者はいいですが収運は大変ですね。最近行政も各企業に注意を(一般の件)促しているようですし。

No.5057 【A-5】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-17 19:31:38 北海道 / きた

かんじんなことが分からなくて書いてしまい、すみません。

確かに、一般廃棄物についてはとらえどころがなく、「市町村が処理していない一般廃棄物の処理」というのはどこまでをいうのか分かりませんでした。
かつて、建設木くずが一般廃棄物であった頃は、「・・・の規定は、料金統制を趣旨としたものではなく、市町村が処理していない一般廃棄物については、法・・・を根拠として料金を条例で定めることはできないので、・・・」などと、知らせていたようですので、パレットも同様なのかもしれません。

探してみましたら、次の通知が原典のようです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について
 47.3.23環90 千葉県衛生部長照会
 市町村において、一般廃棄物のうち「ごみ」のみ直営(委託を含む。)で処理を行っていて「し尿」については、すべて許可業者で収集および運搬を行っている場合に左記の事項について疑義がありますので、ご教示願いたく照会します。
  記
 手数料条例規程は、市町村が行っている事務について手数料を徴収するために定められることと、昭和29年8月14日付厚生省発衛第241号をもつて通牒に係る「清掃法の施行について」の第八・四の趣旨は、改正法に踏襲されていると考えられることから、「し尿」の収集および運搬の手数料については、条例化できないと解せられるが如何。
 なお、当該市町村における許可業者が一社のみの場合と数社ある場合とで、この解釈に相違はあるのか。
 47.5.18環衛29 厚生省環境衛生局環境整備課長回答
 昭和四十七年三月二十三日付環第九0号をもつて照会のあつた標記の件については、次のとおり回答する。
 記
 市町村が処理していない一般廃棄物の処理手数料を、条例で定めることはできない。なお、このことについては、市町村における許可業者が一社であろうと、数社であろうと同様である。

No.5048 【A-4】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-17 10:13:53 神奈川県 / 法律は難しい

 条例には何て書いてありましたか?
 例えば、「特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、手数料の5割以内において規則で定める額を加算することができる。」とか書いてありませんか?
 この場合は、割増料金(つまり上限金額の1.5倍まで)が「可」となります。

 また、「事業系一般廃棄物を○○市が収集し、運搬し、及び処分する場合:1kgにつき○○円を越えてはいけない」と書いてありませんか?
 この場合は、市が収集運搬、処分をする場合の費用なので、市ではないnakanisiさんが処分する場合には、その上限金額の決まりは適用外なのではないでしょうか。

 と、素人判断で回答してしまいましたが、行政に確認してみた方が早いかと思います。

回答に対するお礼・補足

料金に関しては、市に確認してみます。ちょっと怖いですけど・・・
パレット(木くず)は市では受け入れができない物なのでフリーということですね。

No.5044 【A-3】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-17 08:58:46 カッチ

 なぜか、事業者が委託で一般廃棄物を処理をする場合については、国ははっきりしてくれないんですよね。
 市町村の自治事務だからだと思うのですが、例示くらいはしてくれても良さそうなものです。
 市町村が委託する場合には、委託契約の内容まで規定しているので「契約書」が必要と言えるのですが、事業者にはそこまでは規定していません。
 廃棄物処理法上は口約束でも良いということでしょう。商法とか民法とかで判断すべきでしょう。
 無許可で収集運搬すれば、無許可業者はもちろん、その業者に頼んだ排出者にも罰則の規定がありますが、マニフェスト制度がないので処分業者としては収集運搬業者の許可の有無は確認できないと思います。
 だから、知らんぷりしても良いよということではなく、示唆あるいは教示してあげてはどうでしょうか。(取引相手に対しては勇気が要りますけどね。)

回答に対するお礼・補足

備考:今回我社が取得した許可は、破砕と焼却の両方です。
カッチさんの解釈ですと、受け取りは問題ないと理解してよろしいですよね?ただ、連帯責任で罰せられるのではという不安があります。契約はやはり結ぶことになると思いますので契約書は作ります。そのときに相手方(運搬業者)の許可書を添付しなくて良い物にしとけば、確認ができなかったのでと言い逃れができるのかどうか。
マニフェストは使わないほうがいいですよね?
質問ばかりですみません・・・

No.5037 【A-2】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-16 14:03:31 カッチ

 きたさんが書かれているとおり、市町村が定める手数料条例の料金が上限となります。
 これは、一般住民等に不公平にならないような配慮とされているようですね。
 ただし、市町村が処理していない廃棄物については、手数料条例の規定もない(あることは違法だそうです)ので、料金は自由に決められると思います。
 貴社の場合、パレット等は市町村では引き受けてはいないと思われますので、行政に確認されてはどうでしょうか。

回答に対するお礼・補足

カッチさんありがとうございます。
ついでにもう一つ・・・
やはり契約書はきちっと交わさなければだめですよね?(一般廃棄物処理委託契約書)
そのときに、相手方の許可(一般廃棄物収集運搬)の確認もかなり重要だと思いますが、もし相手方が許可が無いのに荷物を受け入れてしまったらどうなんでしょうか?
実際問題今までは、産廃扱いで運んでいた業者が多くその辺の対応に苦労しています・・・

No.5030 【A-1】

Re:一般廃棄物の料金について

2004-02-16 01:15:56 北海道 / きた

>独自の処理料金を設定したらいけないのでしょうか?

制限を超えなければ問題はないと思います。

>民民であれば問題がないようなきもいたしますが・・・

経済原則からはそうですが、市町村がすべきものを許可を得て行っているわけですから、制限を超えれば許可を取り消され、また、超えた額を返還することになると思います。

>補助金又は助成金をもらうことはできますか?
>主に扱うのは事業系一般廃棄物とパレットなどの木くずです。

市町村の判断ですので、表向きはまずないのではないかと思います。リサイクルや減量等により、市町村が利益を受ければ、土地の貸与等を検討することもあるかと思います。(この点は自信がありません。)

回答に対するお礼・補足

きたさん、早速の回答有難うございました。一つ疑問が・・・制限を超えなければの制限とは?

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