一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水域していについて 

登録日: 2004年02月03日 最終回答日:2004年02月03日 水・土壌環境 水質汚濁

No.4895 2004-02-03 09:21:03 いしかわ

海域とか陸水域という言葉が、環境規制に出てきます。
海域は判断できますが、陸水域のなかの河川と海の境界は
どのようにして定めているのでしょうか。
また汽水域のような定めは無いのでしょうか。

総件数 2 件  page 1/1   

No.4902 【A-2】

Re:水域していについて

2004-02-03 23:31:57 北海道 / きた

>>また汽水域のような定めは無いのでしょうか。

http://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-15.pdf
中央環境審議会水環境部会
水生生物保全環境基準専門委員会(第6回)議事次第
「いわゆる汽水域については、河川(淡水域)に区分されることになる。」

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
助かりました

No.4900 【A-1】

Re:水域していについて

2004-02-03 19:42:25 北海道 / きた

>河川と海の境界は

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について 平成13年5月31日 環水企

(3) 水域類型の指定を行う際の水域境界の判断
 環境基準の水域類型の指定を行う際の海域又は湖沼とそれ以外の公共用水域との境界については、以下により判断することとする。
 1) 海域と海域以外の公共用水域との境界
  ア 海域と接続する海域以外の公共用水域が河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の一級河川である場合には、同法施行令(昭和40年政令第14号)第5条第2項の河川現況台帳の図面に記載されているところをもって、海域との境界とする。
  イ 当該公共用水域がアの河川以外の河川である合にあっては、次によること。
  ア) 河口において突堤又は防波堤が突出している場合には、両岸の突堤又は防波堤の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。
  イ) 河口において河川護岸又は河川堤防とが明らかに区別できる場合は、両岸の河川護岸、又は河川堤防の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。
  ウ) ア)及びイ)に該当しない河川等にあっては、左右岸の河川堤防法線又は河川部分の水際線を海域に延長した線と海岸部における通常の干潮時の汀線との交点を結んだ線をもって、海域との境界とする。
  ウ 河口部が河川区域であると同時に港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項の港湾区域又は漁港法(昭和25年法律第137号)第2条の漁港である場合であって、港湾又は漁港以外の河川区域に対し港湾区域又は漁港である部分の幅が大幅に拡大し、流水が停滞性を示しているときは、前記ア及びイにかかわらず当該河口部は海域として取り扱う。
 2) 湖沼と湖沼以外の公共用水域との境界
  1)のイのウ)に準じて判断することとする。
   この場合において、湖沼の汀線は渇水時の汀線とする。なお、人造湖の場合にあっては、その上流端は、渇水時のバックウォーターの終端とする。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
これで、区切りがよく分かりました。

総件数 2 件  page 1/1