一般財団法人環境イノベーション情報機構
危険物取り扱いについて
登録日: 2004年01月28日 最終回答日:2004年01月29日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.4826 2004-01-28 16:10:06 匿名
危険物のアルコール類の取り扱い保管についてお伺いします。アルコール類は400リットル以上のものを一つの場所に保管してはいけないという事は既に知っているのですが、別々の場所に保管する時、どれくらい離れていなければならないのか?、また取扱者は何か資格を持っていなければならないのですか?
ちなみに保管するものはネイルを落とすためのリムーバーなのですが。宜しくお願い致します。
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No.4840 【A-3】
Re:危険物取り扱いについて
2004-01-29 17:13:45 KAN (
Q.数種の少量危険物の計算方法
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1016
Q少量危険物取扱所防火責任者って、“法定管理者”なんですか?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1412
をよんでみてください
No.4835 【A-2】
Re:危険物取り扱いについて
2004-01-29 11:32:46 少し環境 (
屋内であれば、一つの建物内は、構造により一つの貯蔵所として全体での数量を考える場合があります。
屋外では指定数量以上か以下か、容器はなにか、区画の構造はどうかで、空地が1m以上必要かどうかなど決められています。(指定数量の10倍以下では3m以上の空地と思います)。
指定数量未満であれば法的には危険物取扱者は不要です。
いずれにしても、詳細は消防に聞いて処置する必要があります。
回答に対するお礼・補足
1/5から届出が必要なのですね。400リットルを超えなければいいという問題でもないのですね・・・
勉強になりました。
ありがとうございます。
No.4828 【A-1】
Re:危険物取り扱いについて
2004-01-28 19:19:23 ジオドクター (
今回お尋ねのものは危険なものでなさそうなので特にないと思いますが、所轄の消防署に確認をとった方が良いでしょう。
資格は作業者が丙種を持っていれば大丈夫です。
免状を持っていないものに作業させる場合は、乙種4類の免状をもった人のもとで作業させなければいけません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
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