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環境Q&A

どの状態から”産業廃棄物”なのでしょうか? 

登録日: 2004年01月28日 最終回答日:2004年01月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4824 2004-01-28 14:13:14 CML

基本的な質問で恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。

産業廃棄物の定義について質問させてください。
(一廃との違いは理解してます)
産業廃棄物と呼ぶ基準は、排出者の認識で不要物か有価物かなのか、それとも、法律で産廃物の項目で規定している物質全て産業廃棄物ということなのでしょうか?

例えば、食品加工業者から残渣が出る場合、処理費を払って処理を委託した場合は産業廃棄物であるのはいうまでもないですが、それを家畜飼料用の原料(有価物)として販売できたとしたら、産業廃棄物ではないのでしょうか?もしそのとおりだとしたら、業者間を運搬するには廃棄物収集運搬業の届出は要らないということになりますか?

ご教示いただけると幸いです。
以上、どうか宜しくお願いいたします。

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No.4847 【A-4】

Re:どの状態から”産業廃棄物”なのでしょうか?

2004-01-30 08:50:02 カッチ

 廃棄物に該当するかどうかという判断は、法令の条文からは読みとるのが難しいですね。
 単純に、他人に有償売却できれば有価物と言えればいいのでしょうが、見かけ上の売却とか、系列会社への売却とか、脱法行為をしようと思えばいくらでも方法があります。
 このため、国でも廃棄物の定義に「総合判断」を取り入れました。平成12年7月24日付けの通知なのですが、占有者の判断は決定的な要素ではなく、その判断が社会通念上合理的に認定できること(これも難しいですけどね)とされています。
ですから、例示の場合、家畜飼料原料として「一般的」に有価で流通しているものなら有価物と判断できるでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

No.4846 【A-3】

Re:どの状態から”産業廃棄物”なのでしょうか?

2004-01-30 00:30:11 北海道 / きた

主語は、「と認識しているか否かは、」だと思います。
個人の思いこみだけで判断できるのであれば、占有者が決定することになります。社会通念で判断しようとするものだと思います。
販売(売却)は、通常行われる、その譲渡だけで利益を得る行為であり、別途に他の名目で支払うなどの仮装販売は脱法行為とされると思います。

回答に対するお礼・補足

大分イメージがわいてきました。
ご教示ありがとうございました。

PS 決して脱法行為をするためにお聞きしたのではなく、産廃物のリサイクル新事業の研究をしているものであることを付け加えさせてください。

No.4838 【A-2】

Re:どの状態から”産業廃棄物”なのでしょうか?

2004-01-29 12:55:50 お役人

有価無価を判断基準とすると、お役所の窓口は脱法行為指南所になってしまいます。
金融商品でもデリバティブのように債券・株式・為替・先物などを適宜組み合わせて素人では理解不能な商品を販売することもできます。廃棄物でも買い戻し条件付きの処理や、取引上の便宜供与などを組み合わせると廃棄物を有価物として主張することが可能です。
従って、廃棄物であるか否かは、
排出者において不要であること、
放置すれば環境に障害が発生すること、
処理が適切に行われること
を判断基準とすることをお勧めします。


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
おっしゃること理解できます。
判断基準がこれでよいなら一安心なのですが・・・。

最近では、法令遵守、コンプライアンスといった単語がよく飛び交っておりますし、抵触による信頼失墜は絶対に避けるべきと考えます。
当然正しいと思って立ち上げた事業も、実は法に抵触しているとなれば損失の面でも一大事ですので、法の正確な解釈が気になるところです。

No.4830 【A-1】

Re:どの状態から”産業廃棄物”なのでしょうか?

2004-01-28 20:48:00 北海道 / きた

> 産業廃棄物と呼ぶ基準は、排出者の認識で不要物か有価物かなのか、それとも、法律で産廃物の項目で規定している物質全て産業廃棄物ということなのでしょうか?

 廃棄物処理法で規制する対象物を「廃棄物」とすると、「汚物又は不要物」とされています。
 このうち、「不要物」は論議されますが、「汚物」は重要視されません。
 「不要物」は次が参考になります。
概念を適用する順序が、「廃棄物か否か」→「産業廃棄物か否か」であり、「産業廃棄物であるか否か」を判断する前に廃棄物であることは判断されていなければなりません。これが、一般的な考え方の順序です。次元が異なる概念を合わせて判断しようとするので混乱するのだと思います。きりんであるかと動物であるかを同時に判断しようとしているのです。

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/kikakuline/haikibutu-singikai/tokubetubukai-10-siryou/a-10-s-3.pdf
  東京都 第10回特別部会配付資料(平成13年10月26日) (参考)
  資料3 廃棄物の定義・区分等に関する見直しの方向について(案)
  廃棄物の定義についての現行の解釈
  法律上の定義

> 家畜飼料用の原料(有価物)として販売できたとしたら、産業廃棄物ではないのでしょうか?

 廃棄物ではないので、産業廃棄物であるかどうかを考えることはできません。
 廃棄物でなければ、廃棄物処理法は適用されません。

最近の裁判例です。
http://www.asahi.com/national/update/0126/040.html
無許可処分問われた木材チップ会社元社長らに無罪判決

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。参考資料早速読ませていただきました。
申し訳ないのですが、追加で質問・確認させていただけますか?今ひとつ理解しきれてないようです。

東京都第10回特別部会資料を拝見しますと、
「有償で売却できるかどうかが廃棄物と判断する決定的な要素ではない」また、「現行の廃棄物の範囲に加えて、生活環境の保全上支障が生じる恐れのあるものは、占有者の意思や売却価値の有無に関わらず廃棄物の範疇」とあります。これは、言い換えれば、廃掃法で規定する性状のものは全て廃棄物であり、有価物であるかどうかは無関係ということと解釈できると思います。
 一方、木材チップの事例によると、”排出業者と解体業者の間で有価物として取引されているので産廃ではない”という結論となっており、有償で売却できるかどうかが焦点になっていると読み取れます。
 東京都の上記資料を当てはめると、木材チップも排出された時点で廃掃法で言う産廃ということですので、有価物であろうと廃棄物の範疇と理解できるのですが・・・。 
この矛盾が腑に落ちないのですが・・・。
 
それとも、東京都第10回特別部会配布資料の内容は、今後はこういう方針で世の中が変わっていくという意味あいの資料なのでしょうか?

以上、長々とすみませんが、ご教示いただけると幸いです。宜しくお願いします。

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