廃棄物の性状分析データについて
登録日: 2004年01月24日 最終回答日:2004年01月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4794 2004-01-24 23:32:29 MM21
産業廃棄物焼却炉を建設することになったのですが、役所からその焼却炉で燃やす焼却対象物の可燃分成分分析値の根拠をもとめられています。(焼却炉の設計計算書の前段として、焼却対象物性状が確定している必要があるとの意見からです)
いろいろと文献を調べてみたのですが、廃棄物(廃油、廃液、医療系廃棄物など)の可燃成分(O,H,C,N,S,Cl)割合が見つかりません。
どなたか、このようなデータのありかをご存知の方いませんか?
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No.4861 【A-3】
Re:廃棄物の性状分析データについて
2004-01-31 00:39:09 きた (
油(燃料油、潤滑油、溶剤、食用油など)、ガーゼ、プラスチックチューブなどの医療用具、・・・の成分を、実際の廃棄物の内容に割り振ると、いくらか近いものになりそうな気がするのですが。
ただ、「廃液」はどのようなものを考えるかが問題ですね。
No.4829 【A-2】
Re:廃棄物の性状分析データについて
2004-01-28 20:20:56 隊長 (
文献を探すよりも、元素分析させたほうが手っ取り早いのではないですか?廃棄物の性状は、扱うものによって違うのですから、探しても見つかるとは限らないと思いますが・・・
>産業廃棄物焼却炉を建設することになったのですが、役所からその焼却炉で燃やす焼却対象物の可燃分成分分析値の根拠をもとめられています。(焼却炉の設計計算書の前段として、焼却対象物性状が確定している必要があるとの意見からです)
私も、以前は某都道府県で施設の設置許可を担当していましたが、自治体で焼却対象物の性状分析を求めるのは当たり前だと思います。性状が決まらないと処理能力や排ガス性状の評価も生活環境影響調査も審査のしようがありませんからね。
老婆心ながら申し上げますと、自治体の担当者に相当反感がおありのようですが、審査する側から言えば、原則禁止されている行為に対して許可を出すわけですから、自治体職員があなたの言う根拠星人になるのは当たり前だと思いますね。保健所設置市レベルでは事務職が担当する場合もあるし、自治体が要求するレベルにも差があることも確かですが。
>このような無理難題を言う理由は、一般廃棄物から移動して来た職員(根拠星人と社内では呼んでいます)が居る為です。その背景には市の情報公開条例があり、自分の保身のために何でも心配なことは資料を要求しておく態度にあります。
まあ、そんなことを考える担当者はまずいないと思いますね。そのように、役所の指導を曲解しているようでは、折衝が長引くことは確実ですので、冷静になることをお勧めします。
どこの自治体でも産廃の担当者は仕事に追われているので、事業者に嫌がらせするほどヒマではありませんよ。自分の首を絞めることになりますから・・・
回答に対するお礼・補足
色々な立場の方が見ていることを考慮せず、発言内容に不適切な部分がありましたことをお詫び申しあげます。
産業廃棄物と言っても受け入れ先が固定されていれば元素分析すればいいのですが、数十社から雑多な産業廃棄物が来る場合はやっかいです。しかも同じ排出先からも日々違ったものが来る。だったら、一般論的なデータを流用するのが説得力があるのかと思いました。
日々性状が異なる廃棄物を燃やす場合、成分の特定は難しく、それを想定し、その根拠を正当化する作業は非常に大変です。
一方、廃棄物焼却に伴い排出されるものは全て法により規制値が定められており、この規制を守れるように焼却量を調整させることが重要ではないかと思います。
(環境影響評価も事後確認の方を重視した方が良いと思います。)
廃棄物業者は行政に実績報告をすることで、法に従い焼却を行っていることを報告していると言えますが、届け出時の厳しい指導とは異なり大分ゆるいような印象を受けます。
でも、私が現在付き合っている自治体職員は、届後問題が起きないように極力処理能力を大きく申請して欲しいと言っているのです。おかしいと思いませんか?
他自治体ではいかに処理能力を適正に申請させるかと苦労しているのに。
No.4798 【A-1】
Re:廃棄物の性状分析データについて
2004-01-25 23:06:33 きた (
そのようなことを求める自治体は少ないのではないでしょうか。一般に廃棄物であれば成分は一定せず、少々無理があります。
あるていど手を加えて製品としたものでは販売者がその性状の一部として分析値を提供するところもあるようです。
一般には、次のような熱計算で終わっていると思います。
かつては、「ごみ処理施設構造指針解説」の数値を利用したこともあったようです。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/shiryou/hourei/taiki/rosisin.htm
大阪府廃棄物焼却炉に係る指導指針
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/shiryou/hourei/taiki/rosisintable3.htm
別表第3(焼却能力の算定方法)
焼却能力は、次に掲げる方法により算定するものとする。ただし、他に妥当な根拠がある場合は、この限りでない。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=3136
Q.焼却能力の算出について
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
このような無理難題を言う理由は、一般廃棄物から移動して来た職員(根拠星人と社内では呼んでいます)が居る為です。その背景には市の情報公開条例があり、自分の保身のために何でも心配なことは資料を要求しておく態度にあります。
実はこのごみ組成を要求される前は焼却炉の能力算定でも何度もやり取りがあり、まだなっとくしていないようです。焼却能力の算定方法にメーカ独自色があるだろうとか、その根拠はとか色々とチェックされ、いまだ続いています。焼却炉の最大焼却能力を出来るだけ多く申請するようにと意味不明な指導までしており、アホかと思います。
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