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環境Q&A

委託契約書の排出事業者について 

登録日: 2004年01月17日 最終回答日:2004年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4683 2004-01-17 11:52:26 関西

廃棄物(グリストラップ清掃から排出される汚水)の収集運搬処分の委託契約書を巻くのですが、実際廃棄物を出す事業
所と契約しなければならないのか、グリストラップ設備整備
をすべて任されている事業所と契約しても差し支えないのか
教えてください。

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No.4754 【A-2】

Re:委託契約書の排出事業者について

2004-01-21 23:57:33 北海道 / きた

先の「浄化槽汚泥はし尿浄化槽清掃業者が行う場合は一般廃棄物処理業の許可を要しないとするなどしているところもあるようですので、必ずしも清掃廃棄物を運搬するのに清掃者が許可を要するというのでもなさそうです。」というところは、全国的には間違いのようです。(し尿浄化槽清掃業者→浄化槽清掃業者)

ただし、対象物が一般廃棄物になります。
http://www.alles.or.jp/~kankyojr/free/law/stady3.htm
 廃棄物処理法(財)日本環境整備教育センター  ( 月間浄化槽  2003-8 )
2、廃棄物処理法と浄化槽
 浄化槽を清掃した際に発生する汚泥、スカム等のいわゆる浄化槽汚泥は、一般廃棄物ですから、浄化槽を清掃した後、さらに収集、運搬を行う場合には、廃棄物処理法に基づく、収集、運搬に係る許可も必要となります。

http://www.nara-kankyo.or.jp/seisou/
なお、浄化槽の清掃によって引き抜かれた汚泥を収集、運搬するためには、浄化槽法に基づく浄化槽清掃業の許可とは別に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理業の許可を市町村長から受けなければなりませんので、浄化槽の清掃を業者に頼む場合には、この点にも注意してください。


回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。ありがとうございました。

No.4700 【A-1】

Re:委託契約書の排出事業者について

2004-01-18 23:29:34 北海道 / きた

汚水処理施設の管理者とその清掃受託者のいずれが排出者(廃棄物処理の責任者)であろうかという問題とすれば、管理者が排出者とされていることが多いでしょう。

浄化槽汚泥はし尿浄化槽清掃業者が行う場合は一般廃棄物処理業の許可を要しないとするなどしているところもあるようですので、必ずしも清掃廃棄物を運搬するのに清掃者が許可を要するというのでもなさそうです。

清掃受託者が契約の主体となれない場合でも、補助などをすることはさしつかえないと思います。

といったところが、私の現在の理解です。
清掃対象物の管理(占有)がどのようにされているのかも考慮されると思います。

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。ありがとうございました。

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