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環境Q&A

廃掃法第7条に関することですが。 

登録日: 2004年01月07日 最終回答日:2004年01月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.4520 2004-01-07 17:13:22 分別リサイクル担当

 皆さん。明けましておめでとうございます。
今年もここで、勉強させていただきますのでよろしくお願いします。
 さて本題ですが、廃掃法第7条第1項のただし書き以降についてですが、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者・・・のところで、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみ」とありますが、(法律は難しい)さんが言われていたとおり、0円以下(利益無又は赤字)だったら廃棄物となってしまっても、最終的にそのものが再生利用されて商品となった場合(今のご時世赤字覚悟でリサイクルしている業者はいないと思うのですが、以外の再生利用物の利益で相殺している場合)、それでも許可が必要と考えるのが正当なのか、または、不必要なのか、その1点で苦しんでいます。どうか皆さんのお導きをよろしくお願いします。
 法律の解釈は難しいですよね。

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No.4531 【A-2】

Re:廃掃法第7条に関することですが。

2004-01-07 22:05:26 北海道 / きた

環境法令中、廃棄物処理法の理解は難しいほうです。
法令の読み方の基本を習得されることが早道です。
集合論的な概念のつかみ方が必要です。
コツは、順序よく流れを把握することです。
例えば、ご質問の件は、次の順序によります。

1 廃棄物であるか? →でない場合は、有価物(法適用外)
2 産業廃棄物であるか? →でない場合は、一般廃棄物
<以上は、二分された概念であり、いずれかでしかない>

  一般廃棄物である場合
    ↓ <ここで廃棄物であることが前提される>
  (業として処理を行うのか) あまり重要でない
    ↓
  他人の廃棄物の処理であるか 重要
    ↓  <市町村の処理体系による。>
       ※ここを産廃の原則と間違い[自己処理原則]と間違って記載していました。
  第7条1項本文が適用されるが、
     ↓
その一部分は、ただし書でこの部分(第7条)の適用を除外される。
<ここで、廃棄物か有価物かを考えるのは遅い。すでに判断されている。>

もう、一点は、逆は必ずしも真ならずです。1、2のように二分された区分であれば反対概念となりますが、ただし書部分などを反転しても真にはなりません。
例:
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=4468
Q.専ら物のみののみとは?

No.4524 【A-1】

Re:廃掃法第7条に関することですが。

2004-01-07 18:37:11 北海道 / きた

> 以外の再生利用物の利益で相殺している場合)、それでも許可が必要と考えるのが正当なのか、または、不必要なのか、

廃棄物処理法は、廃棄物の扱いについてのみ触れているので、当然に処理業の許可は不要です。
ただし、「ただし書」の部分についてのみですが。
本文で一般的事項を述べ、ただし書で例外事項(廃棄物を扱う者であっても許可を要しない場合)を述べています。ただし書部分は、無償又は処理費用をもらって処理することが前提となっています。
ですから、例外事項以外の場合(本文での事項)にはそのとおりです。

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