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環境Q&A

水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について 

登録日: 2004年01月07日 最終回答日:2004年01月09日 水・土壌環境 水質汚濁

No.4517 2004-01-07 14:49:54 あっぷ〜

当社は水質汚濁防止法の特定事業場に該当し、同法に基づき公共用水域への排出水の汚染状態の測定を定期的に行っております。
測定は、同法に定められている全項目ではなく、当社の業種及び取扱物質等から判断して、通常問題とされる物質または項目を選定して行っており、特定施設の届出に記載する「排出水の汚染状態及び量」にも、分析を行っている項目のみを記載して、問題なく受理されております。
当社では、重油をボイラーの燃料に使用しておりますが、通常はその重油が、排出水に混入することはありませんので、油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)は測定項目に入れておりません。
しかし、ISO14001の審査で、油分が測定項目に入っていない事を指摘されました。直ちに、届出先に確認して、油分の測定は不要との回答を得ましたが、審査員は釈然としない様子でした。貯油施設がある場合は、油分が排出水に混入する可能性があるので、測定項目に入れるべきであるとの考えのようですが、その考えは正しいのでしょうか。
排出水の汚染状態の測定項目を選定する際の判断基準は、どこかに定められているのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

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No.4566 【A-5】

Re:水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について

2004-01-09 15:31:21 滋賀県 / イリノ

 貴社の状況がよく判りませんが、貯油タンク等の施設がある限り、手順があるとしても給油時人為的ミス等で重油が漏洩する可能性は全くのゼロとは言い切れないと思います。
 よって、敷地内に重油が存在する限り、排水分析の際、n−ヘキサン抽出物質を測定項目として加えることは、貴社の「自主管理基準(法規制の規制基準を上回る)」を設定することになり、これは、環境保全を取組む貴社のEMSが、法規制よりも高いレベルで運用管理がなされていることの証になるのではないでしょうか。
 審査員もこの点を踏まえてアドバイスされたものと考えます。
(尚、測定頻度は年1回の定期測定で充分ではないでしょうか。)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
多くの方のご意見を頂き、大変参考になりました。
現在、当社は20項目の測定を年に2回実施し、そのうち、排水処理施設の管理上重要な4項目は毎週測定しています。また、当該物質を使用しているときは、毎日(年間10日程度ですが)測定している項目が2項目あります。
油分については、排水路に設けてあるオイルフェンス付近に油膜が滞留していないかを毎日見回りで確認していますが、水中に分散している油分は発見できないし、分析を行って数値で記録を残す事も重要であると感じましたので、実施を検討したいと思います。

No.4544 【A-4】

Re:水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について

2004-01-08 10:38:38 ジオドクター

個人的な見解となりますが、審査員の仰ることに納得できます。当方は汚染調査を行っておりますが、某所で貯油タンク(家庭用)からもれていた事例があります。(多分給油時に漏れていたものと思われますが)
ヒアリングでは勿論汚染無しとのことでしたが・・・
そのようなこともありますので、審査員の方はやった方が良いと思われたのではないでしょうか?
必ずとは言いませんが、必要に応じて行ってはどうでしょうか?(例えば審査の時にチェックとか)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.4542 【A-3】

Re:水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について

2004-01-08 09:39:38 かっぱ

当社には下水道法の特定施設があり、下水道局との以前からの申し合わせ(いつからか不明?)で、排水処理後に含有されると思われる4種類の関連する特定施設からの化学物質のみを測定しています。
あっぷ〜様の云われるように、重油なども使用していますが測定していません。
ところが、2年前ISO14001の事前審査のときに、貴社と同様に、使用している化学物質など、4種類以外が測定されていないことの指摘を受けました。(強制ではない)
当社は、「下水道局との間に何ら問題は生じていない」旨を述べて、取り敢えずその他の測定を、その時だけ(1回のみ)実施し、排出されていないことを確認し、その旨報告しました。
実際は、審査とは関係なく、下水道局(当社では)への「特定施設使用届出書」で取り決められた内容で測定義務を果たせばいいと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.4529 【A-2】

Re:水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について

2004-01-07 21:38:43 富山県 / aqua-play

ISO14001詳しくはないのですが、そうなるとISO14001の認定を受けるには重タンクのあるすべての事業所はN−ヘキサンを測定しなくてはならなくなるのでしょうかね?

ISO理念からすると重油が流れ出す危険があるなら社内的に基準をもうけてそれに対処や管理すると云うことでN−ヘキサンを測定して社内基準に位置づけたいとのことなのでしょう

ただ重油タンクは水質汚濁防止法とは別に消防法により点検することが義務づけられていて圧力試験などで漏れがないか検査することになっていると思いますので漏れの危険性がないと、そこの辺の検査書類では通らないのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
不適合になったわけではありませんが、監査レポートにはコメントとして記載されていました。

No.4527 【A-1】

Re:水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について

2004-01-07 18:50:39 北海道 / きた

通知を見ても判断できるかどうか分かりませんが、通知があります。
環境省の法令検索で確認したほうがよいのかも知れませんが、取り出しやすいHPに次があります。

http://www.alps.or.jp/nasankan/index.htm
社団法人長野県産業環境保全協会
Q 排水の分析頻度について、法律の基準は有るのか

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
ただ、この通達には測定項目を選定する基準については言及されていません。
貯油施設がある特定事業場は、通常は排水に油が混入する可能性がなくても、ノルマルヘキサン抽出物質含有量を分析項目に含めるのが、一般的なのでしょうか。

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