専ら物のみののみとは?
登録日: 2003年12月31日 最終回答日:2004年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.4468 2003-12-31 16:51:55 もっぱら太郎
機密書類のシュレター処理を業として始めようと考えております。
先日県の担当者に確認したところ、
専ら物として扱える業者は産廃や一廃の許可を持ってないことだと言われました。
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」
の「のみ」とは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」だけ を扱うと解釈するとの事です。
当社は一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬の業の許可を取得しております。
当社の場合は、事業所等から発生する紙類(産業廃棄物ではない)は一般廃棄物となり、県内市町村単位で収集運搬の許可取得が必要と言われました。
どうも釈然としません。どなたか解釈の仕方を教えてください。
No.5520 【A-15】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-04-02 23:45:01 きた (
「・・・の」→「・・・のみの」
となっていました。
これから類推すると、単なる言葉の使い方のようで、意味は同じだと思います。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=5472&hou_id=4852
新
十二 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
旧
十一 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)の収集又は運搬を業として行う者
No.4796 【A-14】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-25 17:23:37 きた (
見解が変わるのかどうかが気がかりですが、増補版ということで出版されるそうです。
http://www.jesc.or.jp/book/new.html
●廃棄物処理法の解説
多くの方からお問い合せいただいていた「廃棄物処理法の解説」最新版が、ついに2004年1月に発行されます。本書は平成11年度版の増補版として、平成12年〜平成15年度3月までに改正された法令に対応しています。
昭和41年に刊行された「清掃法の解説」以来、廃棄物処理を担当される方々の解説書としてご活用をいただいております。ひきつづき座右の書としてご活用下さいますよう、ご案内申し上げます。
廃棄物法制研究会/編著
財団法人 日本環境衛生センター/発行
B5判
¥7,000(税別) 送料実費
No.4569 【A-13】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-09 17:48:51 terrak (
このなかで規則9条10号(食鳥処理不要物のみの処理業は許可不要とする)の「のみ」を削除することとされました。
つまり、専ら再生目的物は「のみ」が残り、食鳥処理と新たに規定された動物の死体は「のみ」が無いことになりました。
26日付の施行通知には、このことは何らふれられておりませんが、のみがある方はのみの時だけ許可不要で、のみが無い方はいつでも許可不要と考えられます。
No.4539 【A-12】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-08 02:27:23 少し知っている人 (
専ら物について鳥取県QAが正しいかどうかを言ったのではなく、QAのすべての内容が正しい訳ではなく、県の解釈を疑ることも必要で、また、県によっても法解釈が違うものも多いので、いろんな県や市がパンフなどを作っていますが、それらは参考にはなりますが、所管の自治体に相談されるのが一番であるということです。いろんな自治体のパンフは参考程度と考えた方がよく、それぞれが100%のもの決めつけない方がいいということを、書いただけです。
産廃と一廃の区別の件に関して言えば全然問題はなく、むしろ、産廃の専ら物と産廃の専ら物以外の両方を運ぶ場合を質問のケースとは別に仮定して、法律に携わる者からみた、法律上の読み方の幅を説明しただけで、専ら物の考え方については、その解釈は読む人間によって、また自治体によって、実際に幅として生じているということを言っただけです。廃棄物処理法は全国104の自治体で運用されていますが、パーツパーツで解釈が180度違う事例があります。
No.4533 【A-11】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-07 22:26:41 きた (
次の理由によります。
1 「のみの」は、いくつも使われており、許可が不要な行為の部分の限定と解さなければ、都合が悪い。
→波及が大きい。
→そのようなことを意図したとは思われない。
(立法者の意思と解釈が異なっても必ずしも間違いとは思いませんが)
2 許可が不要な例をいっているだけであり、許可が必要な例を述べているわけではない。
<逆は必ずしも真ならず:この部分を反転して考えると単にそうはならないはず>
3 より文言に忠実であれば、産業廃棄物と一般廃棄物の区別をしなければならなくなる。
「専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの」とはいっていない。
<一般廃棄物又は産業廃棄物のみに限定している県はないと思う。>
No.4507 【A-10】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-06 22:23:11 少し知っている人 (
No.4490 【A-9】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-06 00:08:18 少し知っている人 (
さらに、専ら物も廃棄物ですから、委託基準は適用されるわけです。もっとややこしいのが、マニフェストです。マニフェストの適用除外は、「専ら・・行う者に、当該産廃のみの運搬等を委託する場合」となっており、紙くず以外の委託が行われるわけですから、紙くずと木くずの両方を委託する場合は、紙くずの許可がない業者に対して委託はできるが、マニフェストには両方を記載しなければならないと読むことになります。そこが、許可と契約とマニフェストがバラバラになっており、ややこしく、まあいいよという県や、条文どおりに説明する県、さらには担当者がいるわけです。
結論は、一般廃棄物の許可は不要ですが。
(A−8について)
法律上は一般廃棄物処理施設の許可は必要です。
ただ、都道府県も事業者も、処理業許可不要であまり気にしていないだけです。
No.4488 【A-8】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-05 19:47:13 きた (
処理能力的にも5t/日以下です。
施設的にも許可は不要でしょうか?
一般廃棄物については施設の許可は不要ではないかと思います。
(一般廃棄物処理施設)
令8条 法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
処理業の許可については、厚生省の担当者は次のようにいっていますので、多分、専ら物であるというだけで許可不要になると思います。
「 廃棄物処理法の解説
法7条
解説
8 一般廃棄物の収集又は運搬であっても、事業者が自己の事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら収集又は運搬する場合、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業とする場合については、本条第1項の許可は不要とされている。
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物とは、その物の性質上、通常使用されているものという意味で、古紙、くず鉄(古銅を含む。)、あきびん類、古繊維が、これに該当する。しかし、専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の一般廃棄物を扱っている場合はその一般廃棄物の収集又は運搬については許可の対象となる。」
その一般廃棄物
==専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物
==(扱うすべての廃棄物)−専ら再生利用の目的となる種類の廃棄物(4品目)
ということだと思います。鳥取県の解釈と同様です。
ただし、製紙工場に持ち込まれた時点で廃棄物であるとされるかどうかは分かりません。
無償又は処理費を貰っての運搬であれば、運搬までの過程はほとんどの自治体で廃棄物とされると思います。
回答に対するお礼・補足
大変ありがとうございました。
参考になりました。
今後紙類のリサイクルが重要にかつ必要になってくると信じております。
No.4478 【A-7】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-04 15:34:58 きた (
現実には廃棄物処理業の許可なく製紙業を行っているところがほとんどではないでしょうか。処理業の許可があるところを探す方が難しいと思います。
(施設の許可とは別の考え方です。)
また、不要な許可は出せないという理由で、逆に許可を取得できないことも考えられます。
http://www.japanmetal.com/
[ 鉄鋼関連 NEWS HEAD-LINE ]
鉄リサイクル工業会、マニフェスト導入で協議 1999年4月17日
「自治体に許可申請しても「専ら物」で必要ないと受け付けない」
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
シュレッターの能力は500Kg/1Hです。
処理能力的にも5t/日以下です。
施設的にも許可は不要でしょうか?
No.4476 【A-5】
Re:専ら物のみののみとは?
2004-01-03 20:19:41 y/u (
>先日県の担当者に確認したところ、
>専ら物として扱える業者は産廃や一廃の許可を持ってないことだと言われました。
>
>「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」
> の「のみ」とは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」だけ を扱うと解釈するとの事です。
>
>当社は一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬の業の許可を取得しております。
>当社の場合は、事業所等から発生する紙類(産業廃棄物ではない)は一般廃棄物となり、県内市町村単位で収集運搬の許可取得が必要と言われました。
>どうも釈然としません。どなたか解釈の仕方を教えてください。
>
理解したばっかりの知識ですが。蛇足ながら
>「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」
(1)これは廃品回収業者をいいます。
この仕事は以前から朝鮮の人が主として(人種差別では
ありません)営んできて、既得権の保護の意味が強く、
業の許可が不要(当然4品目のみ)となっています。
この仕事は許可、届出は不要で、自動車と電話があれば
誰でもいつでもできます。勿論有償、逆有償OKです。
(2)古物商という言葉がありますが、これは営業品目が限ら
れ(古美術品等を扱う)、全く異なります。届出が必要
です
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
で 現実的に新しく「機密書類などシュレッターして製紙工場でトイレットペーパーにリサイクル」する事業は特に一廃・産廃の許可は要しないで業を始めれるでしょうか?