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環境Q&A

広域再生利用指定制度について教えて下さい。 

登録日: 2003年12月27日 最終回答日:2004年01月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4453 2003-12-27 17:14:33 産廃子

素人質問で申し訳ありません。
広域再生利用指定産業廃棄物処理業者になるには、どのような資料、どの位の期間、そしてどの位の費用が必要なのでしょうか?また、昨今大手メーカーさんが広域再生利用指定を受けていますが、メーカーにとっての真の狙い、受ける理由は何処にあるのでしょうか?もちろん『地球にやさしく』というのも大義としてはあるかとは思います。しかし本当の狙いとは何なのでしょうか?ちなみに、弊社ではこの制度の取得によって産廃費の削減を目指しております。有識者様のご意見をお待ちしております。

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No.4508 【A-6】

Re:広域再生利用指定制度について教えて下さい。

2004-01-06 22:54:35 少し知っている人

回答ありがとうございます。
すみません。よくわからないのですが。

産廃費用を削減するとは・・。運搬業者に委託しているとは・・。現状では、自社便で運搬できないのでしょうか。排出事業者は、一体誰なのでしょうか。そちらの会社が排出事業者であり、運搬費を払って運搬を委託されているなら、経費節減はわかるのですが、<自社便(戻り便)を活用することで産廃費(特に運搬費)の削減が計れるのではと思い>とありましたが、自社運搬は現状でも許可不要で可能であり、わざわざ指定を受ける必要性があるのかと思います。

指定は、例えば壁材製造メーカが、工事現場に納品して、その戻り便を利用して建設業者の排出した不要製品を回収し、再生する場合ですが、このときは、排出事業者は、工事現場の建設業者になりますので、通常であれば戻り便のトラック運搬業者に収集運搬業許可が必要だよとなります。そこを指定を受ければ県の許可不要とする制度です。ところが、排出事業所が自ら運ぶことは問題ないので、指定を受けるメリットがよくわかりません。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。

素人で申し訳ありません。正確には自社便ではありません。運搬費を支払って運搬してもらっております。

No.4489 【A-5】

Re:広域再生利用指定制度について教えて下さい。

2004-01-06 00:05:15 少し知っている人

まず、産廃子さんはメーカなどの製造事業者なのでしょうか、あるいは産廃業者なのでしょうか。
次に、広域再生利用指定制度(規則に規定された制度)は、昨年の廃棄物処理法改正により、法の広域認定制度に格上げされました。このため、原則として、この広域再生利用指定制度による新規申請はもう受付されないようです。
そういう意味で、産廃子さんが、広域認定制度が受けられるかどうか、製造事業者なのかどうか、という質問をしました。
参考までに、広域再生利用認定制度は、手数料は無料であり、自らが許可不要(手数料不要で約10万円)になるだけでなく、指定に含まれる運搬業者の許可不要(手数料は約8万円)もあるので、運搬業者が仮に30社いれば、平均2自治体の許可手数料と講習会受講料でざっと約600万円がただになります。
指定には有効期限もありません。無制限です。(許可の場合は5年間で更新。手数料と講習会修了が必要です。)
広域再生利用指定制度は、あくまでも製造事業者が自社の製造したものが廃棄された物を戻り便を利用して回収して再生利用する場合が対象ですから、単なる処理業者はこの費用の恩恵はありません。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。


弊社は全国に20ほどの営業所と6つのハブセンターを置

く建築メーカでございます。本社で製品を製造し、全国の

現場もしくは、ハブへ運ばれた後、専任の業者さんによっ

て施工しております。その施工時にどうしても廃棄物が出

てしまい、現状、各営業所(各ハブ)ごとに産廃業者と委

託契約を結んで、対処しております。が、昨今、産廃処理

費の上昇が社内で問題になってきており、広域再生利用を

取得し、自社便(戻り便)を活用することで産廃費(特に

運搬費)の削減が計れるのではと思い、質問をさせていた

だきました。


No.4486 【A-4】

Re:広域再生利用指定制度について教えて下さい。

2004-01-05 17:28:11 リサ子

広域指定取得の期間、労力ですが

資源有効利用促進法の中で、指定品目の体制構築には「配慮」する云々とあり
環境省からの取得に、多少(かなり?)便宜が図られたようです

当初業界内で種々検討しましたので、その後に自社で申請して取得までに7ヶ月程でした(専任担当)

当社は製造事業者ですので、運搬業者及び再資源化業者と委託契約し、受付窓口を設置して運用しています

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。大変参考になりました。

No.4484 【A-3】

Re:広域再生利用指定制度について教えて下さい。

2004-01-05 14:46:57 リサ子

【追記】 私の理解では、「広域指定」とは

自社で製造し販売した製品が、顧客先(市場)で使用済になったものを、
その製造事業者が自社の製品を回収再資源化する場合にのみ、
その「製造事業者」に業許可が指定されるものです
 たとえば、パソコン、車のタイヤ、マットレス・・・

自社製品以外の不特定品を回収再資源化する業者には「指定」されないと思います

ちなみに、H15年12月から「指定制度」ではなく「認定制度」になったそうです

No.4483 【A-2】

Re:広域再生利用指定制度について教えて下さい。

2004-01-05 14:13:25 リサ子

弊社の例ですが(産廃の例)
資源有効利用促進法で、指定された品目を回収し、再資源化することが、「製造事業者」の義務と
されました
そのために全国から使用済の指定製品を当社が回収し、再資源化しなければならなくなりました
47都道府県から産廃の収集運搬、処理業の許可を取得することは大変ですので、環境省から
「広域指定」を受けて収集運搬・処理を実施しています

指定製品を排出する事業者の負担で、回収していますが採算は合いません

広域指定に付いては、「きた」さんのHP内容通りですが、直接環境省の産業廃棄物課に問い合わせると申請フォーマットを案内してくれるのではないでしょうか

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
御社では広域再生を取得されているということですが、取得までにどの位の労力(時間・コスト)が必要でしたでしょうか?(答えられる範囲で結構ですので)

No.4464 【A-1】

Re:広域再生利用指定制度について教えて下さい。

2003-12-29 15:51:51 北海道 / きた

>広域再生利用指定産業廃棄物処理業者になるには、

>弊社ではこの制度の取得によって産廃費の削減を

削減よりも出費のほうが多くなるのではないでしょうか。
<いくつかの許可を不要とする制度があり、その違いを十分把握しておりませんので、私の勘違いかもしれませんが・・・>

http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/seido.html
産業廃棄物広域再生利用指定制度

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4399
平成15年10月9日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に関する意見募集

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

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