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環境Q&A

委託契約書のルートと異なるルートで処理された場合 

登録日: 2003年12月25日 最終回答日:2003年12月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4434 2003-12-25 16:10:47 北陸一番

委託契約を締結する際、A業者は収集運搬、中間処理業の両方

の許可を持っていたので
   
   収集運搬 A業者
      ↓
   中間処理 A業者

の契約をしました。ところが偶然にも実際は

   収集運搬 A業者
      ↓
   中間処理 B業者

で行われていることを発見しました。返却されたマニフェスト

には運搬、処理の両方にA業者の押印がしてあります。

A業者を問いつめたところ、どこでもやっている、だめだと

言うのは弊社だけだと言い張ります。

推測ですが、数量が少量の場合他社の産廃と混ぜまとまったら

B社へ運搬している。

また、処理費をA社で一旦プールし、マージンを取って

B社へ支払いをしている等の理由が考えられます。

このようなことが一般的に行われているのでしょうか?

また、この場合のあと処理はどのような事を行わなければなら

ないのでしょうか?     

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No.4435 【A-1】

Re:委託契約書のルートと異なるルートで処理された場合

2003-12-25 18:06:19 キルンストーカ

>A業者を問いつめたところ、どこでもやっている、だめだと言うのは弊社だけだと言い張ります。
こんな開き直ったことをいう処理業者とは付き合っちゃ駄目ですね。

>推測ですが、数量が少量の場合他社の産廃と混ぜまとまったらB社へ運搬している。
>また、処理費をA社で一旦プールし、マージンを取ってB社へ支払いをしている等の理由が考えられます。
>このようなことが一般的に行われているのでしょうか?
まず間違いなくお見込みのとおりです。
確かに貧弱な処理能力(廃プラ破砕で5d/日未満など)しかない中間処理業者が、処理能力以上の処理量をこなすため、自社の中間処理施設に寄りもせず(せめて寄ればいいのですが…)、同業他社の中間処理施設へ直行することはありましたが、E票の回付が義務付けられてからは二次マニフェストの紐付けもあり、当該行為は減ったと思うのですが…。
恐らく北陸一番さんの管轄行政は処理業者に対する指導・監督が甘いのではないでしょうか。

>また、この場合のあと処理はどのような事を行わなければならないのでしょうか?
当該行為を裏付ける証拠があるのであれば、当然管轄行政に訴えるべきですよね。
ただB社が貴社の廃棄物を結果的に適正処理したのであれば、もしA社を行政に訴えたことでお礼参りするような怖い業者だったら、正直言って事を荒たげず忘れたほうが得策かもしれません。
何だか回答になってなくてすいません。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました

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