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環境Q&A

毒劇物移動容器に対する表示の必要性 

登録日: 2003年12月25日 最終回答日:2004年01月14日 環境行政 法令/条例/条約

No.4427 2003-12-25 09:49:22 キヨ

Q1:毒劇物を移動する為のタンクローリーやタンクコンテナには必ず毒劇物表示が必要でしょうか?法規には「容器後部又は車両のみやすい位置に・・」とうたわれていますので車両(シャシ)に表示をすれば容器には不要でしょうか?
Q2:逆に車両に「毒」と表示したトラックで一般貨物を輸送した場合は違法でしょうか?都度表示板を取り外す必要があるのでしょうか?
どなかたご存知の方教えて下さい。

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No.4636 【A-1】

Re:毒劇物移動容器に対する表示の必要性

2004-01-14 14:06:24 東京都 / こん

法令を見る範囲でコメントします。
Q1
容器の表示は、法12条により「医薬用外○○」その他の表示、
車両の表示は、法16条、令45条の5、則13条の4によって「毒」の表示を「車両の前後の見やすい箇所」にとなっており、別の規定のようです。
(「車両」はシャーシー(車台)とは限らないと思います)

Q2はよくわかりませんが、一般には問題ないと思います。ただし、虚偽の表示によって他人の業務を妨害するような結果になれば、何らかの責任は出てくると思います。

回答がないようですので、県とか区(東京都)の担当部署に確認するのが確実と思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。東京都の薬務課に相談したいと思います。

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