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環境Q&A

自社発生の紙、廃プラを焼却処分していいの 

登録日: 2003年12月19日 最終回答日:2003年12月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4356 2003-12-19 13:22:22 もやす

自社で発生する紙ゴミ、廃プラは、現在産廃として業者に
処理を委託しています。(月間10トンほど)
ところが、当社は発電用の大型ボイラーを持っており、
最近になって、自社ボイラーで燃やしてもいいのでは?
と疑問を持ち始めました。
ボイラー燃料の届出は、RPFと排水スラッジのみですが、
紙ゴミ、廃プラは燃やしてもいいのでしょうか?
廃掃法では、「自ら処理」することが書かれていますが----。
教えてください。

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No.4421 【A-3】

Re:自社発生の紙、廃プラを焼却処分していいの

2003-12-24 23:12:14 少し知っている人

>ところが、当社は発電用の大型ボイラーを持っており、
>ボイラー燃料の届出は、RPFと排水スラッジのみですが、


きたさんの書かれたとおり、紙ごみ(おそらく事業系の一般廃棄物)や廃プラ(産業廃棄物)を発電目的であっても焼却すれば、廃棄物の焼却施設として、一定規模以上のものは、廃棄物処理法、ダイオキシン類特別対策法に基づく手続きが必要になりますが、それ以前に、排水スラッジをボイラーに投入しているなら、おそらく紙ごみと同じで、既に手続きをとっていない(すなわち法違反)可能性が高いです。
ボイラー燃料の届け出という表現は、おそらく大気汚染防止法の届け出のことではないかと思います。悲しいことに自治体によっては、大気汚染防止法の担当窓口と廃棄物処理法の担当窓口が異なっていて連携が取られていないこともあって、廃棄物処理法の担当者に相談したら、スラッジを焼却しており無許可だ、と指導を受けることになることはないのでしょうか。
あくまでも大型発電ボイラーと書いてあったので、想像ですが。
また排水スラッジを廃棄物だとしているのですが、社会通念上、排水スラッジは有価物で動いていることはないので。

No.4385 【A-2】

Re:自社発生の紙、廃プラを焼却処分していいの

2003-12-21 11:30:15 北海道 / きた

環境省の環境法令データベースにこれに対応すると思われる通知が掲載されていました。

工場又は事業場内のプラントにおける廃棄物処理施設の設置許可の取扱いについて 平成11年4月16日 衛環
(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」中第二の一二において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条に規定する産業廃棄物処理施設には、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたもの(以下「プラント施設」という。)は含まれない旨明らかにしているところであるが、このプラント施設に該当するものは、当該工場又は事業場内の生産工程で発生した産業廃棄物のみを処理するものに限られ、当該工場又は事業場外で発生した産業廃棄物を処理するものは該当しないので、事業者等の指導に当たり遺漏のないようにされたい。
 また、工場又は事業場外で発生した産業廃棄物を処理する令第七条に規定する産業廃棄物処理施設であるにもかかわらず、これまでプラント施設として取り扱ってきたものについては、原則として、設置者が過去に当該施設を用いて当該産業廃棄物の処理を業として行うために廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく産業廃棄物処理業の許可を取得した時点で当該施設が構造基準に適合していたことを要件として、当該施設についても同法に基づく産業廃棄物処理施設の設置の届出又は許可が行われたものとして許可証を設置者に交付することとされたい。
 ただし、当該施設には現行の構造基準及び維持管理基準が適用されるため、これらの基準に適合させるよう設置者に対する適切な指導方よろしくお願いする。
 なお、一般廃棄物処理施設についても、産業廃棄物処理施設と同様の扱いとされたい。

No.4370 【A-1】

Re:自社発生の紙、廃プラを焼却処分していいの

2003-12-19 21:41:52 北海道 / きた

>発電用の大型ボイラーを持っており、
>ボイラー燃料の届出は、RPFと排水スラッジのみですが、
>紙ゴミ、廃プラは燃やしてもいいのでしょうか?

燃やすこと自体には許可は不要ですが、施設の許可が必要な場合があります。
許可が必要かどうか自治体に問い合わせてください。
県によっては、自ら処理する施設で、製造等に使用する別法下の施設は(特別法があるようなもので)許可が不要とすることもあると思います。
電気事業法の施設だとしたら、経済産業局との関係が生じます。大気汚染防止法では経済産業局へ届け出ることになっているのと同様です。





回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。
自治体は明確な判断は出してくれません。
役所仕事にはまいります。

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